令和3年1月1日から、子の看護休暇・介護休暇は
■「1時間単位(中抜け無し)」で取得できる
■「すべての労働者(日々雇用を除く)」が取得できる
と変わります。
詳細は、こちらをご覧ください。
労使協定の締結で、入社6ヶ月未満の労働者などからの時間単位の子の看護休暇・介護休暇の申出を拒むことができます。
詳細は、こちらをご覧ください。
事業主は、労働者が適法な子の看護・介護休暇を申請した場合、どのような理由があっても拒めません。
よって経営難、事業繁忙を理由に子の看護休暇・介護休暇を取得できる労働者からの申請を断れません。
また育児休業・介護休業法と違い、事業主に取得する日を変更する権限は認められていられていません。(法16条の3)
子の看護休暇・介護休暇は「就業規則の絶対的記載事項」のため、就業規則の見直しが必要です。
就業規則の診断・改定・作成は、こちらをご覧ください。
出産、育児・介護休業については、こちらもご覧ください。
各種手続きについては、こちらもご覧ください。
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