令和3年1月1日から、子の看護休暇&介護休暇を
■ 現在
・半日単位で取得できる
・1日の所定労働時間が4時間以下の労働者は、与える必要なし
■ 令和3年1月1日~
・「1時間単位」で取得できる
・「※すべての労働者(日々雇用を除く)」
と変わります。
※労使協定の締結で入社6か月未満の労働者などを除外することは可能
出典:厚生労働省「子の看護休暇・介護休暇が時間単位で取得できるようになります!」
「子供のBCG接種で、看護休暇を1時間取りたい」
と労働者が申し出た場合、来年から事業主は1時間単位で看護休暇を与えなければなりません。
なお子の看護休暇・介護休暇は
「就業規則の絶対的記載事項」
の「休暇」なので、就業規則の見直しが必要です。
就業規則の診断・改定・作成は、こちらをご覧ください。
出産、育児・介護休業については、こちらもご覧ください。
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