令和3年1月1日から、子の看護休暇・介護休暇は
■「1時間単位(中抜け無し)」で取得できる
■「すべての労働者(日々雇用を除く)」が取得できる
と変わります。
詳細は、こちらをご覧ください。
労使協定の締結で、下記①,②,③の時間単位での子の看護休暇・介護休暇の申出を拒むことができます。
① 雇用期間が継続して6月に満たない労働者(法16の3②/法16の6②)
② 週の所定労働日数が2日以下の労働者
(法16の3②、則36、告示/法16の6②、則42、告示)
③1時間単位(中抜け無し)での取得が困難な業務に従事する労働者
(指針第2の2(3))
①,②は、労使協定の締結により1日単位での子の看護休暇・介護休暇の申出も拒むことができます。
よって労使協定の締結により、入社6か月未満の社員からの時間単位・1日単位での子の看護休暇・介護休暇の申出は拒むことができます。
③は、1日単位での子の看護休暇・介護休暇の申出を拒むことができません。
子の看護休暇・介護休暇は「就業規則の絶対的記載事項」のため、就業規則の見直しが必要です。
就業規則の診断・改定・作成は、こちらをご覧ください。
出産、育児・介護休業については、こちらもご覧ください。
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