労働時間・休憩・休日 妊娠・出産・育児・介護

子の看護休暇・介護休暇、入社6か月未満の社員にも時間単位で取得が必要?

 
 

令和3年1月1日から、子の看護休暇・介護休暇は

 
 
 

■「1時間単位(中抜け無し)」で取得できる

 
 
 

■「すべての労働者(日々雇用を除く)」が取得できる

 
 
 

と変わります。

 
 
 
 

 
 
 
 

労使協定の締結で、下記①,②,③の時間単位での子の看護休暇・介護休暇の申出を拒むことができます。

 
 
 
 

① 雇用期間が継続して6月に満たない労働者(法16の3②/法16の6②)

 
 
 
 

② 週の所定労働日数が2日以下の労働者

 
 
 

(法16の3②、則36、告示/法16の6②、則42、告示)

 
 
 
 

③1時間単位(中抜け無し)での取得が困難な業務に従事する労働者  

 
 
 

(指針第2の2(3))

 
 
 
 

①,②は、労使協定の締結により1日単位での子の看護休暇・介護休暇の申出も拒むことができます。

 
 
 
 

よって労使協定の締結により、入社6か月未満の社員からの時間単位・1日単位での子の看護休暇・介護休暇の申出は拒むことができます。

 
 
 
 

③は、1日単位での子の看護休暇・介護休暇の申出を拒むことができません。

 
 
 
 

子の看護休暇・介護休暇は「就業規則の絶対的記載事項」のため、就業規則の見直しが必要です。 

 
 
 
 
 

就業規則の診断・改定・作成は、こちらをご覧ください。

 
 
 
 
 

「男性版産休」と呼ばれている改正育児・介護休業法成立!令和4年4月1日から会社に義務づけられることは?こちらをご覧ください。

 
 
 
 
 
夜勤のシフトなど労務管理や助成金などについては、こちらをご覧ください。

 
 
 
 
 

労務相談やハラスメント相談窓口代行、就業規則の診断・改定・作成、各種手続き、研修講師などのご依頼は、こちらをご覧ください。

 
 
 
 
 

法改正情報などについては、こちらをご覧ください。

 
 
 
 
 

 

       

 
 
 

 
 
 

こちらの関連記事もご覧ください。

 
 
 

2015年3月に島根県益田市にて社会保険労務士事務所を開業した池口と申します。 「求人を出しても応募がない」 「優秀な人に長く勤めてもらいたい」 と人材不足や労務管理に悩む社長さまのご相談をオンライン(Zoom、Skype、Chatwork)・LINE・メール・FAX・電話・訪問などご希望の方法で承っております。 令和3年度財団法人介護労働安定センター雇用管理コンサルタント任命。
%d人のブロガーが「いいね」をつけました。