最終更新日:2022年03月03日
令和3年1月1日から、子の看護休暇・介護休暇は
■「1時間単位(中抜け無し)」で取得できる
■「すべての労働者(日々雇用を除く)」が取得できる
と変わりました。
詳細は、こちらをご覧ください。
労使協定の締結で、入社6ヶ月未満の労働者などからの時間単位の子の看護休暇・介護休暇の申出を拒むことができます。
詳細は、こちらをご覧ください。
事業主は、労働者が適法な子の看護・介護休暇を申請した場合、どのような理由があっても拒めません。
子の看護休暇の申出方法は、厚生労働省令で定められていて
① 労働者の氏名
② 申出に係る子の氏名及び生年月日
③ 看護休暇を取得する年月日
(1日未満の単位で取得する場合には、看護休暇の開始及び終了の年月日時)
④ 申出対象の子が負傷または病気にかかっている事実、予防接種または健康診断を受けさせるという旨
を事業主に明らかにすることにより行わなければならないとされています。
なお休暇取得当日、電話で申出をした場合でも事業主は拒むことができません。(法16条の2第3項)
改正育児・介護休業法が、令和4年4月1日から3段階で施行されます。
令和4年10月1日から、育児休業とは別に「産後パパ育休(出生時育児休業)」が取得できるようになります。
令和4年4月1日から事業主に義務づけられることなどは、こちらをご覧ください。
新型コロナワクチン接種の付き添いで子の看護休暇・介護休暇を取れる?こちらをご覧ください。
出産、育児・介護休業については、こちらもご覧ください。
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令和4年10月1日から始まる産後パパ育休、労使協定の締結で産後パパ育休の対象外にできる労働者は?こちらをご覧ください。
出産、育児・介護休業については、こちらもご覧ください。
夜勤のシフトなど労務管理や助成金などについては、こちらをご覧ください。
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