令和3年1月1日から、子の看護休暇・介護休暇は
■「1時間単位(中抜け無し)」で取得できる
■「すべての労働者(日々雇用を除く)」が取得できる
と変わります。
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労使協定の締結で、入社6ヶ月未満の労働者などからの時間単位の子の看護休暇・介護休暇の申出を拒むことができます。
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事業主は、労働者が適法な子の看護・介護休暇を申請した場合、どのような理由があっても拒めません。
子の看護休暇の申出方法は、厚生労働省令で定められていて
① 労働者の氏名
② 申出に係る子の氏名及び生年月日
③ 看護休暇を取得する年月日
(1日未満の単位で取得する場合には、看護休暇の開始及び終了の年月日時)
④ 申出対象の子が負傷または病気にかかっている事実、予防接種または健康診断を受けさせるという旨
を事業主に明らかにすることにより行わなければならないとされています。
なお休暇取得当日、電話で申出をした場合でも事業主は拒むことができません。(法16条の2第3項)
子の看護休暇を申請した労働者に診断書の提出を要求できる?
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