令和3年1月1日から、子の看護休暇・介護休暇は
■「1時間単位」で取得できる
■「※すべての労働者(日々雇用を除く)」が取得できる
と変わります。
※労使協定の締結で入社6か月未満の労働者などを除外することは可能
詳細は、こちらをご覧ください。
法令で定められている時間単位での取得は、
「始業の時刻から連続し、または終業の時刻まで連続するもの」
とされています(則第34条第1項)。
よって子供の予防接種で、看護休暇を1時間申請する従業員が
「勤務時間中に看護休暇を取り、予防接種終了後、勤務時間内に仕事に戻りたい」
と、いわゆる「中抜け」を認めないは違法ではありません。
現在「中抜け」ありの休暇を認めている会社が、中抜けなしの休暇に変更するのは不利益変更となります。
子の看護休暇・介護休暇は「就業規則の絶対的記載事項」のため、就業規則の見直しが必要です。
就業規則の診断・改定・作成は、こちらをご覧ください。
出産、育児・介護休業については、こちらもご覧ください。
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