労働安全衛生法では
■常時使用する労働者が50人以上の事業場で、建設業や製造業・運送業の一部の業種など
■常時使用する労働者が100人以上の事業場で、通信業、各種商品卸売業・小売業など
では、「安全委員会」の設置義務があります。
(労働安全衛生法第17条)
またすべての業種で、常時使用する労働者が50人以上の事業場では「衛生委員会」の設置義務があります。
(労働安全衛生法第18条)
「安全委員会」と「衛生委員会」の両方の設置が必要な事業場は、それぞれの委員会の設置の代わりに
「安全衛生委員会」
の設置も可能です。(労働安全衛生法第19条)
「安全委員会」「衛生委員会」「安全衛生委員会」は、毎月1回以上の開催が必要ですが、
■令和2年6月末まで
新型コロナウイルス感染症対策のため、
・「テレビ電話による会議方式にする」
・「安全委員会などの開催を延期する」
など弾力的な運用でも差し支えない
■令和2年7月1日以降
法令に基づき毎月1回以上開催する必要があるため、三つの密を避け十分な感染防止対策を講じた上で開催する
とされています。
出典:厚生労働省新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)6安全衛生 問3
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