安全衛生 新型コロナ

月1回開催の安全衛生委員会、新型コロナ対策で延期や中止できる?

最終更新日:2022年11月15日

 
 

11月15日(火)北海道は、新型コロナウイルス感染症の新規感染者を10906人確認したと発表しました。

 
 
 
 

初の1万人超で過去最多となっています。

 
 
 
 

労働安全衛生法では

 
 
 

■常時使用する労働者が50人以上の事業場で、建設業や製造業・運送業の一部の業種など

 
 
 

■常時使用する労働者が100人以上の事業場で、通信業、各種商品卸売業・小売業など

 
 
 

では、「安全委員会」の設置義務があります。

 
 
 

(労働安全衛生法第17条)

 
 
 
 

またすべての業種で、常時使用する労働者が50人以上の事業場では「衛生委員会」の設置義務があります。

 
 
 

(労働安全衛生法第18条)

 
 
 

「安全委員会」と「衛生委員会」の両方の設置が必要な事業場は、それぞれの委員会の設置の代わりに「安全衛生委員会」の設置も可能です。

 
 
 

(労働安全衛生法第19条)

 
 
 
 

「安全委員会」「衛生委員会」「安全衛生委員会」は、毎月1回以上の開催が必要ですが、

 
 
 
 

■令和2年6月末まで

 
 
 

新型コロナウイルス感染症対策のため、

 
 
 

・「テレビ電話による会議方式にする」

 
 
 

・「安全委員会などの開催を延期する」

 
 
 

など弾力的な運用でも差し支えない

 
 
 
 

令和2年7月1日以降

 
 
 

法令に基づき毎月1回以上開催する必要があるため、三つの密を避け十分な感染防止対策を講じた上で開催する

 
 
 
 

とされ、現在(2021年7月20日)は、延期や中止にできず法令通り開催しなければなりません。

 
 
 
 
 

出典:厚生労働省「新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)6安全衛生問3」

 
 
 
 
 
 
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