「新型コロナの影響で休業し、従業員に休業手当を支払った」
など、雇用の維持をした事業主に雇用調整助成金が、支給されています。
また
「新型コロナで会社の指示で休業させられたが、休業手当を受けれなかった」
という労働者は、個人で申請することで
「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」
が労働者個人に支給されます。
支給要件など詳細は、こちらのページをご覧ください。
「4月に入社予定だったのに入社の時期が延期になり、1日も勤務していない」
という新卒採用者も、新型コロナ休業支援金・給付金の支給対象となります。
この場合、休業前賃金は、
「予定されていた給与額で算定する」
ということです。
申請手続きをする時は、賃金額が分かる書類(雇用契約書・労働条件通知書など)を添付してください。
出典:厚生労働省新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金 Q&A
新型コロナ関連の労務管理や助成金などについては、こちらのページをご覧ください。
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