新型コロナ

新型コロナ対策のため時短勤務、休業手当の支払いは必要?

 
 
 

新型コロナウィルス感染防止のため、時差出勤をする企業が増えました。

 
 
 
 

新型コロナの影響による仕事量の減少などで

 
 
 

「所定労働時間8時間の社員を6時間にする」

 
 
 

など時短勤務をする企業も増えています。

 
 
 

会社が、従業員に時短勤務を指示し

 
 
 
 

「休業手当(平均賃金の60/100)>勤務時間分の賃金」

 
 
 

の場合は、差額を休業手当として支払う必要があります。

 
 
 

(出典:昭.27.8.7基収第3445号)

 
 
 
 

未払いの賃金がないかご確認ください。

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

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2015年3月に島根県益田市にて社会保険労務士事務所を開業した池口と申します。 「求人を出しても応募がない」 「優秀な人に長く勤めてもらいたい」 と人材不足や労務管理に悩む社長さまのご相談をオンライン(Zoom、Skype、Chatwork)・LINE・メール・FAX・電話・訪問などご希望の方法で承っております。 令和3年度財団法人介護労働安定センター雇用管理コンサルタント任命。
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