先日、香川県高松市で保育士11人の新型コロナウィルス感染が確認されました。
11人は同じ園に勤めているということで、クラスター(感染集団)が発生したとみられています。
「新型コロナウィルスの感染経路が判明し、感染が業務によるものである」
と認められる場合には、労災保険給付の対象となります。
国内の場合、感染経路が判明しない場合であっても
(例1)請求人を含め、2人以上の感染が確認された労働環境下での業務
(例2)顧客等との近接や接触の機会が多い労働環境下での業務
に従事していた場合は、潜伏期間内の業務従事状況や一般生活状況を調査し判断するとされています。
(例2)に該当する業務として厚生労働省は
■「小売業の販売業務」
■「バス・タクシーなどの運送業務」
■「育児サービス業務」
などを想定しているということです。
なお同一事業場内で複数の感染者がいても
■ お互いに近接や接触の機会がない
■ 業務での関係もない
の両方に該当する場合は、(例1)に当たらないとされています。
出典:厚生労働省「新型コロナウイルス感染症の労災補償における取扱い」令和2年4月28日基補発 0428 第1号
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