健康保険 厚生年金

コロナで休業し令和2年4~7月に給料減少、健康保険・厚生年金保険料が安くなる時は?

 

健康保険・厚生年金保険では、毎年、4・5・6月分の給料(報酬)をもとに9月から翌年8月までの標準報酬月額が決定されます。

 
 

(定時決定)

 
 
 
 

決定された標準報酬月額を健康保険・厚生年金保険料額表にあてはめて、毎月の保険料を求めます。

 
 
 
 

給料(固定的賃金)が大幅に増減してから3ヶ月分の給料平均が、標準報酬月額の2等級以上増減した場合

 
 
 

→ 給料(固定的賃金)変動後、4カ月目から標準報酬月額が変わります。(随時改定)

 
 
 
 

例:4・5・6月の給料が標準報酬月額の2等級以上減少した→7月から標準報酬月額が変更

 
 
 

新型コロナの影響で休業や勤務時間を短縮し、給料が大幅に減少した場合は

 
 
 

「標準報酬月額の特例改定」

 
 
 

により、給料が減少した翌月から標準報酬月額が変更されます。

 
 
 
 

特例改定の対象者は、

 
 
 

■新型コロナの影響で休業(時間単位を含む)し、 令和2年4~7月に報酬が著しく低下した月が生じた

 
 
 

■著しく報酬が低下した月に支払われた報酬の総額(1か月分)が、現在の標準報酬月額に比べて2等級以上下がった

 
 
 

固定的賃金(基本給、日給等単価等)の変動がない場合も対象

 
 
 

■特例措置による改定内容に本人が書面により同意している

 
 
 

のすべてを満たした場合、報酬が減少した翌月の令和2年5月~8月分保険料が変更されます。

 
 
 
 

なお特例改定を受けるためには、令和3年1月末までに申請手続きが必要です。

 
 
 
 
 

月額変更届(特例改定用)に申立書を添付し管轄の年金事務所に申請してください。

 
 
 
 
 

出典:厚生労働省「標準報酬月額の特例改定について」

 
 
 
 
 

12月まで延長!コロナの影響で休業し給料が大幅に減った、健康保険・厚生年金保険料の変更ができる「標準報酬月額の特例改定」とは?こちらをご覧ください。

 
 
 
 
 

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2015年3月に島根県益田市にて社会保険労務士事務所を開業した池口と申します。 「求人を出しても応募がない」 「優秀な人に長く勤めてもらいたい」 と人材不足や労務管理に悩む社長さまのご相談をオンライン(Zoom、Skype、Chatwork)・LINE・メール・FAX・電話・訪問などご希望の方法で承っております。 令和3年度財団法人介護労働安定センター雇用管理コンサルタント任命。
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