健康保険・厚生年金保険では、毎年、4・5・6月分の給料(報酬)をもとに9月から翌年8月までの標準報酬月額が決定されます。
(定時決定)
決定された標準報酬月額を健康保険・厚生年金保険料額表にあてはめて、毎月の保険料を求めます。
給料(固定的賃金)が大幅に増減してから3ヶ月分の給料平均が、標準報酬月額の2等級以上増減した場合
→ 給料(固定的賃金)変動後、4カ月目から標準報酬月額が変わります。(随時改定)
例:4・5・6月の給料が標準報酬月額の2等級以上減少した→7月から標準報酬月額が変更
新型コロナの影響で休業や勤務時間を短縮し、給料が大幅に減少した場合は
「標準報酬月額の特例改定」
により、給料が減少した翌月から標準報酬月額が変更されます。
特例改定の対象者は、
■新型コロナの影響で休業(時間単位を含む)し、 令和2年4~7月に報酬が著しく低下した月が生じた
■著しく報酬が低下した月に支払われた報酬の総額(1か月分)が、現在の標準報酬月額に比べて2等級以上下がった
※固定的賃金(基本給、日給等単価等)の変動がない場合も対象
■特例措置による改定内容に本人が書面により同意している
のすべてを満たした場合、報酬が減少した翌月の令和2年5月~8月分保険料が変更されます。
なお特例改定を受けるためには、令和3年1月末までに申請手続きが必要です。
月額変更届(特例改定用)に申立書を添付し管轄の年金事務所に申請してください。
出典:厚生労働省「標準報酬月額の特例改定について」
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