新型コロナウイルス感染拡大防止のため、出勤前の検温を従業員に指示している会社が増えています。
会社の指示で、体温が37度以上の従業員を一律に休ませる場合は
「休業手当(平均賃金の60/100以上)」
を支払う必要があります。
また会社の指示で勤務中に発熱した従業員を早退させたり、時短営業する場合は
「休業手当(平均賃金の60/100)>勤務した時間分の賃金」
の場合は、差額を支払う必要があります。
上記の休業手当は、正社員だけでなく、パート・アルバイトなど労働基準法上の労働者に支払わなければなりません。
非正規雇用であることだけを理由に、支払わなかったり一律に正社員より低い休業手当の支払い率を規定するのも
「不合理な待遇差」
となり、パートタイム・有期雇用労働法及び労働者派遣法に違反する可能性があります。
(大企業と派遣会社は令和2年4月、中小企業は令和3年4月からの施行)
パートタイム・アルバイトに関する法改正については、↓をご覧ください。
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