働き方改革 労働時間・休憩・休日 新型コロナ

新型コロナウイルス感染症の臨時休校で休職者が増え出勤している従業員の残業が増えた!36協定の特別条項は適用になる?

最終更新日:2022年2月15日

 
 

2022年2月15日東京都は、新型コロナウイルス感染症の新規感染者を15,525人確認したと発表しました。

 
 
 
 

全国的に感染者が急増する中、臨時休校やPCR検査で陽性または濃厚接触者となり休職する人が続出し、残された社員の人手不足による過重労働が課題となっています。

 
 
 
 

労働基準法では、労働者に仕事をさせることができる時間は

 
 
 

「1日8時間まで、週に40時間(特別措置対象事業場は、週44時間)まで」 

 
 
 

とされています。(法定労働時間)

 
 
 
 

また労働者には「1週1日または4週4日の休日」を与えなければならないとされています。(法定休日) 

 
 
 
 

働き方改革関連法が始まり、※2019年4月1日(小さな会社やお店は2020年4月1日)から法律で残業(時間外労働)の上限時間が規制されるようになりました。

 
 
 

※建設業、自動車運転業、医師など一部の事業・業務は、残業(時間外労働)の上限規制の適用が猶予、新技術・新商品などの研究・開発業務は適用除外

 
 
 
 

あらかじめ36協定の締結・届出をすると、下記の時間まで残業できるようになります。 

 
 
 
 

■ 原則

 
 
 

1カ月間に残業できる時間は「45時間まで

 
 
 

1年間に残業できる時間は「360時間まで

 
 
 

■ 臨時的に特別な事情があり労使の合意がある場合(特別条項)

 
 
 

・1年間に残業できる時間は「720時間まで

 
 
 

・月45時間を超えて残業できるのは「年間6か月まで

 
 
 
 

なお36協定届(特別条項)の「臨時的に限度時間を超えて労働させることができる場合」の事由を記入する欄には

 
 

「大規模なクレームへの対応」「機械トラブルへの対応」

 
 

など一時的または突発的に時間外労働が必要なものに限り、できる限り具体的に定めることが必要とされています。

 
 
 
 

「業務の都合上必要なとき」「業務上やむを得ないとき」など長時間労働が慢性化するおそれがある理由は、認められません。

 
 
 
 

なおコロナウイルス感染症の影響で忙しくなった場合は、36協定届(特別条項)の「臨時的に限度時間を超えて労働させることができる場合」の記入欄に

 
 
 

繁忙の理由がコロナウイルス感染症とするものであることが、明記されていなくとも、一般的には、特別条項の理由として認められる

 
 
 

とされています。

 
 
 
 

また現在、特別条項付きの36協定を締結していない事業場でも、コロナウイルス感染症の影響で忙しくなった場合、法定の手続を踏まえ労使の合意で、特別条項付きの36協定を締結することが可能です。

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ところで、残業時間の上限規制が始まり「残業(時間外労働)時間+法定休日の労働時間」という管理が、必要となりました。

 
 
 
 

36協定の特別条項の有無にかかわらず、残業(時間外労働)と法定休日の合計労働時間数が、

 
 
 

(1)残業(時間外労働)時間数+法定休日の労働時間数≦2~6か月平均すべて月80時間

 
 
 

(2)残業(時間外労働)時間数+法定休日の労働時間数<毎月100時間

 
 
 

となるようにしなければなりません。

 
 
 
 

36協定届(時間外労働・休日労働に関する協定届様式第9号、9号の2)にも、上記の(1)(2)を労使で確認しチェックするチェックボックスが設けられています。

 
 
 
 

チェックボックスにチェックがないと有効な協定届とならないので、必ずご確認ください。

 
 
 
 
 

2021年4月1日から変わる36協定届、新様式がダウンロードできるサイトは?詳しくはこちらをご覧ください。

 
 
 
 
 

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2015年3月に島根県益田市にて社会保険労務士事務所を開業した池口と申します。 「求人を出しても応募がない」 「優秀な人に長く勤めてもらいたい」 と人材不足や労務管理に悩む社長さまのご相談をオンライン(Zoom、Skype、Chatwork)・LINE・メール・FAX・電話・訪問などご希望の方法で承っております。 令和3年度財団法人介護労働安定センター雇用管理コンサルタント任命。
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