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新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置、対応義務期限延長へ

 

最終更新日:2022年06月17日

 

 
 
 

令和2年5月7日から、男女雇用機会均等法に基づく母性健康管理上の措置に、新型コロナウイルス感染症に関する措置が新たに規程されました。

 
 
 
 

妊娠中の女性労働者が、主治医や助産師からの保健指導・健康診査で

 
 
 

(1)職場の作業内容などにより新型コロナウイルスへ感染のおそれに関する心理的なストレスが母体または胎児の健康保持に影響があると指導を受けた

 
 
 

(2)女性労働者が、母健連絡カードに記載された主治医などの指導(休業など)を事業主に申し出た

 
 
 

場合、事業主は、指導に基づいて必要な措置を講じなければなりません。

 
 
 
 

主治医などからの指導内容例として

 
 
 

■「感染のおそれが低い作業への転換」

 
 
 

■「出勤の制限(在宅勤務・休業)」

 
 
 

があげられています。

 
 
 
 

この規定の対象期間は

 
 
 

旧:「令和2年5月7日~令和4年1月31日」

 
 
 

現在「令和2年5月7日~令和5年3月31日

 
 
 

へと延長されています。

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

令和4年4月から改正育児・介護休業法開始!育休取得の意向確認など事業主に義務づけられることとは?こちらをご覧ください。

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

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