最終更新日:2022年07月29日
厚生労働省HP「保育所等における新型コロナウイルス対応関連情報」では、新型コロナウイルスによる保育所等の休園等の状況などが掲載されています。
令和4年7月27日(水)11:00更新された、7月21日14時時点、全国の新型コロナウイルスによる保育所等の休園等状況は
■ 全面休園している保育所等がある都道府県の数 28都道県
■ 全面休園している保育所等の数 55施設
と700超えの保育園などが全面休園していた2月に比べると、大幅に減っています。
ところで、令和2年度に実施されていた「小学校休業等対応助成金」制度が再開し、令和3年9月30日から申請受付が開始しています。
対象となる休暇は「令和4年4月1日~令和4年9月30日」まで延長されました。
令和4年4月以降の小学校休業等対応助成金の支給額などについては、こちらをご覧ください。
小学校休業等対応助成金は、小学校の臨時休校だけでなく、保育園・幼稚園・こども園などの休園や
「新型コロナの感染拡大防止のため、ご家庭での保育が可能な場合はご家庭での保育の協力をお願いします」
と登園自粛要請があった場合も支給対象とされています。
小学校休業等対応助成金の支給要件は、下記のようになっています。
■ 支給対象者
・新型コロナによる臨時休校で、子供の世話をするため休んだ従業員に賃金全額を支給した事業主(年次有給休暇取得者は除く)
■ 対象となる子ども
① 新型コロナウイルス感染症への対応として、ガイドライン等に基づき、※1臨時休業などをした小学校等 ※2に通う子ども
※1 臨時休業には、新型コロナウイルス感染症に関する対応として、小学校などが臨時休業した場合や自治体や放課後児童クラブ、保育所などから利用を控えるよう依頼があった場合が対象
(学校長が「新型コロナウイルスに関連して出席しなくてもよい」と認めた場合を除き、保護者の自主的な判断で休ませた場合は対象外)
※1 小学校など全体の休業だけでなく、学年・学級単位の休業や、オンライン授業、分散登校、半日授業(短時間授業)の場合も対象
※2 小学校など
小学校、義務教育学校の前期課程、各種学校、特別支援学校、放課後児童クラブ、放課後等デイサービス、幼稚園、保育所、認定こども園、認可外保育施設、家庭的保育事業等、子どもの一時的な預かりなどを行う事業、障害児の通所支援を行う施設などが対象
② ⅰ)~ⅲ)のいずれかに該当し、小学校等を休むことが必要な子ども
ⅰ)新型コロナウイルスに感染した子ども
ⅱ)風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある子ども
ⅲ)医療的ケアが日常的に必要な子ども又は新型コロナウイルスに感染した場合に重症化するリスクの高い基礎疾患等を有する子ども
■対象となる休暇・申請期限
(1) 取得した休暇が令和3年8月1日~令和4年3月31日までに関する申請受付は終了。
(2) 取得した休暇が令和4年4月1日~同年6月30日*に関する申請受付期限
→令和4年8月31日(月)必着
(3) 取得した休暇が令和4年7月1日~令和4年9月30日*
→令和4年11月30日(水)必着
*春休み・夏休み・冬休みなど学校が開校する予定のなかった日等は除く。
ただし② ⅰ)~ⅲ)のいずれかに該当する子供は、日曜日や春休み・夏休み・冬休みなども支給対象。
■ 申請に必要な書類や様式
以下のすべての書類の添付が必要。ただし同一の書類で複数の項目がカバーできる場合は1枚の書類でも可。
1 支給申請書:様式第1号①
2 支給申請書:様式第1号②
3 (対象労働者ごとの)有給休暇取得確認書:様式第2号
4(対象労働者ごとの)休暇取得が分かる出勤簿、タイムカード、休暇簿の写し等
5(対象労働者ごとの)有給休暇を取得した月の賃金台帳、給与明細の写し
6 通常の賃金が確認できる書類(例:賃金台帳、労働条件通知書等)
7(対象労働者ごとの)所定労働日や所定労働時間が確認できる書類(例:雇用契約書、労働条件通知書、勤務シフト表、就業規則(就業時間、休日部分)等の写し)
8 (対象労働者ごとの)対象事業主に雇用されており、申請日時点において1日以上勤務している労働者であることが確認できる書類。
(例:労働条件通知書、出勤簿、タイムカード等)
9 振込口座を確認できるもの(通帳のコピー等)令和3年8月分以降の初回申請時のみ提出が必要。
以下の書類は、一定の場合に必要。
10 対象労働者の子にかかる小学校等からの臨時休業等のお知らせ
(ない場合は、メールや小学校等のHPに記載があればその写しまたは、様式第2号有給休暇取得確認書に臨時休業等期間を記入)
11 雇用保険適用事業主でない場合、労働者災害補償保険に加入していることが確認できる書類。
(例:労働保険関係成立届の事業主控(労働基準監督署受理済みのもの)、概算保険料申告書等)
(例:労働保険関係成立届の事業主控(労働基準監督署受理済みのもの)、概算保険料申告書等)
なお有給休暇を取得した日や対象労働者によって、使用する様式が違います。
例えば、有給休暇取得期間が令和4年6月15日~令和4年7月20日を申請する場合
・令和4年6月15日~30日の分⇒「対象期間:令和4年4月1日~同年6月30日」の様式
・令和4年7月1日~20日の分⇒「対象期間:令和4年7月1日~同年9月30日」の様式
をそれぞれ作成して申請する必要があります。まとめて一枚で申請することはできないのでご注意ください。
支給申請に必要な様式1号・2号や記載例は、下記URLでダウンロードできます。
育休明けに入所予定の保育所からコロナで登園自粛要請を受けた労働者からの休業延長を認める必要あり?こちらをご覧ください。
令和4年1月以降の雇用調整助成金の特例措置、緊急事態宣言・まん延防止等重点措置区域の助成内容は?こちらをご覧ください。
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金については、こちらをご覧ください。
新型コロナへの感染が確認されたため仕事を休ませた従業員に休業手当の支払いは必要?こちらをご覧ください。
新型コロナ関連の労務管理や助成金などについては、こちらもご覧ください。
タグ :#休園#厚生労働省HP#小学校休業等対応助成金#新型コロナ#登園自粛#登園自粛要請#臨時休校
夜勤のシフトなど労務管理や助成金などについては、こちらをご覧ください。
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令和4年4月1日から始まる改正育児・介護休業法や法改正情報などについては、無料メールマガジンでお伝えしています。
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