令和2年5月7日から男女雇用機会均等法に基づく母性健康管理上の措置に、新型コロナウイルス感染症に関する措置が規程されました。
新型コロナに関する母性健康管理措置として主治医などの指導で、休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が取得できる有給の休暇制度を設けて休暇を取得させた事業主に助成金が支給されています。
「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置」の期限が令和4年1月31日までに延長されたことを受け、助成金の対象となる休暇の取得期限なども延長されています。
(対象となる事業主)
下記の1~4全ての条件を満たす事業主が対象
1 新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師または助産師の指導により休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が取得できる有給の休暇制度(年次有給休暇を除く)を整備した
(年次有給休暇で支払われる賃金相当額の6割以上が支払われるものに限る)
2 当該制度と新型コロナ感染症に関する母性健康管理措置の内容を労働者に広く知らせている
3 令和3年4月1日から令和4年1月末までの間に当該休暇を合計して5日以上取得させた事業主
4 この助成金の申請までに、対象となる事業場において下記の(1)(2)を受給していない
(1)令和2年度の「両立支援等助成金(新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース)」*正社員だけでなくパートなど非正社員も対象
(2)令和2年度の「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金」
*正社員だけでなくパートなど非正社員も対象
(助成内容)
1事業場につき1回限り 15万円
(助成金の申請期限)
対象労働者の有給休暇の延べ日数が合計5日に達した日の翌日から令和4年2月28日まで
※事業場単位ごとの申請
出典:厚生労働省新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇制度導入助成金のご案内(令和3年3月)
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