最終更新日:2022年12月17日
12月17日(土)東京都は、新型コロナウイルス感染症の新規感染者を17020人確認したと発表しました。
前週12月10日(土)の新規感染者14558人より2462人増加しています。
健康保険の加入者(被保険者)が、「労災以外の病気やケガで仕事を休んで年次有給休暇を使い切った」という場合、生活保障として「傷病手当金」が支給されます。
傷病手当金の支給対象となるには、下記の1~4すべてを満たす必要があります。
1 業務外や通勤災害でない(労災保険給付の対象外の)病気やケガの療養で仕事を休んだ
※病気と見なされないもの(美容整形など)は対象外
2 仕事に就くことができない(労務不能)
3 1の日から連続する3日間(*待期期間)を含めた4日以上仕事に就けなかった
4 休業した期間に給与の支払いがない
(傷病手当金より少ない額の給与の支払いがあった場合、その差額を支給)
*待期期間は、土日祝日、年次有給休暇を取った日も含めてカウントする(給与の支払いの有無は関係なし)
支給される傷病手当金1日分の金額は、下記の計算式で計算します。
「いちばん最初に給付が支給される日以前の継続した12ヵ月間の各月の標準報酬月額を平均した額÷30日×2/3」
新型コロナウイルス感染症で自宅療養やホテル療養・入院などをした下記(1)または(2)の該当者は、傷病手当金の支給対象となります。
(1) 新型コロナウイルス感染症「陽性」の方
(2) 新型コロナウイルス感染症「陰性」であるが、発熱などの症状がある方
(「陰性」で症状のない方は、濃厚接触者であっても対象にならない)
傷病手当金の支給申請書には「療養担当者の意見欄」があり、医師の証明が必要です。
自宅療養やホテルで療養したため、医療機関を受診できず担当医師の証明が受けられない場合は、
■「療養状況申立書(コロナ申請用)」
■ ※保健所から就業制限解除通知などの証明書交付を受けられている場合は写し
を傷病手当金支給申請書に添付して申請します。
※保健所発行の「宿泊・自宅療養証明書」の写しや、「就業制限通知書」及び「就業制限解除通知書」の写しの添付により、申請期間について新型コロナウイルス感染症により療養していたことが証明できる場合は、「療養状況申立書」の添付は不要
「発熱し仕事を休み2日間自宅療養後、病院を受診したところ新型コロナウイルス感染症と診断された」
と医師が診察の結果、被保険者の既往の状態を推測して初診日前に労務不能の状態であったと認め、意見書に記載した場合には、初診日前の期間について
も労務不能期間となり得るとされています。
も労務不能期間となり得るとされています。
よって医師が意見書に記載した場合、初診日前の自宅療養した2日間も待期期間にカウントできます。
なお、やむを得ない理由により医療機関への受診を行わず、医師の意見書を添付できない場合には、支給申請書にその旨を記載するとともに、事業主からの当該期間、被保険者が療養のため労務に服さなかった旨を証明する書類を添付すること等により、保険者において労務不能と認められる場合、傷病手当金を支給する扱いとされます。
全国健康保険協会では、医療機関や保健所の負担を軽減する観点から、臨時的な措置として、当面の間、新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の申請について療養担当者意見欄の証明や保健所発行の証明書の写しの添付は不要とされています。
(新型コロナウイルス感染症に限定した取扱いで、他の傷病については必ず療養担当者意見が必要)
ただし、申請期間によっては、追加で書類をご提出いただく場合があるということなのでご注意ください。
傷病手当金支給申請書、添付書類、記入例は、↓下記のURLよりダウンロードして下さい。
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