最終更新日:2021年12月8日
現在、医療従事者が新型コロナワクチンの接種業務で得た収入は、健康保険の被扶養者・国民年金第3号被保険者の認定および被扶養者の資格確認の際、年間収入に算定しない特例が実施されています。
これは、夫(または妻)の社会保険の扶養から外れないように年収が「130万円の壁」の範囲内になるように働く医療従事者を確保するために設けられた特例です。
令和3年12月からワクチンの追加接種が実施され、新型コロナワクチン接種の実施期間が令和4年9月末まで延長されました。
これをうけ、医療従事者がワクチンの接種業務で得た収入は、健康保険の被扶養者・国民年金第3号被保険者の認定および被扶養者の資格確認の際、年間収入に算定しない特例も延長されることとなりました。
この特例措置の対象者および対象となる収入は、
■ 対象者
ワクチン接種業務に従事する医療職の方
(医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士および救急救命士)
■ 対象となる収入
令和3年4月から令和4年9月末まで(以前:令和4年2月末まで)の期間に、新型コロナウイルスワクチン接種業務で得た収入
■ 扶養認定時における被扶養者(異動)届・第3号被保険者関係届の記載方法等
(1)認定対象者の「収入(年収)」欄に記載する今後1年間の年間収入見込額は、ワクチン接種業務による収入見込額を除いた金額を記載する。
(2)届出に当たって「添付する収入額が確認できる書類(給与明細等)」に、ワクチン接種業務による収入額が含まれている場合は、届書の「扶養に関する申立書」欄に、ワクチン接種業務に医療職として従事した旨および当該業務による収入額を記載する。
※船員保険被扶養者(異動)届を提出する場合は、「扶養に関する申立書」欄がないため、「(タ)備考」欄にワクチン接種業務に医療職として従事した旨および当該業務による収入額を記載する。
現在、被扶養者となっている方で、新型コロナウイルスワクチン接種業務により収入が増え、年間130万円(または180万円)を超える見込みであっても、当該業務で得た収入を除いた額により引き続き被扶養者に該当するか判断することになるということです。
令和4年10月1日・令和6年10月1日から、社会保険(健康保険・厚生年金)の適用拡大が段階的に行われます。
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タグ :#130万円の壁#ワクチン接種#健康保険#扶養認定#特例措置#被扶養者
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