学生アルバイト 賃金

高校生のバイト代、研修期間の時給が最低賃金未満は違法?

 
 
現在、厚生労働省で令和3年度「アルバイトの労働条件を確かめよう!」キャンペーンが実施されています。

 
 
 
 

重点的に呼びかける事項として、下記の(1)~(5)があげられています。

 
 
 
 

(1) 労働条件の明示

 
 
 
 

(2) 学業とアルバイトが両立できるよう適切な勤務シフトの設定
 
 
 
 

(3) 労働時間の適正な把握

 
 
 
 

(4) 販売ノルマを課すなど商品の強制購入の防止や代金をバイト代から天引きすることを禁止

 
 
 
 

(5) 労働契約の不履行にあらかじめ罰金額を定めることや労働基準法に違反する減給制裁の禁止

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

高校生など学生アルバイトにも、労働基準法や最低賃金法が適用されます。

 
 
 
 

よって研修中の時給も、都道府県ごとに決まっている最低賃金額以上を支払う必要があります。

 
 
 
 

例えば、島根県の最低賃金額は792円(令和2年10月1日現在)ですが

 
 
「島根県内のA店のアルバイトの時給800円→ただし研修中は750円」
 
 
というのは、問題となります。
 
 
 
 

研修中でも最低賃金額の792円以上を支払う必要があります。

 
 
 
 

ただし使用者が都道府県労働局長の許可を受けた場合、最低賃金額を下回る賃金で雇うことが認められます。(最低賃金の減額の特例

 
 
 
 

使用者が都道府県労働局長の許可を受けた場合、個別に最低賃金の減額の特例が認められるのは、下記の1~5に該当する方に対してです。
 
 
 

1. 精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い方

 
 
 

2. 試の使用期間中の方
 
 
 
3. 基礎的な技能等を内容とする認定職業訓練を受けている方のうち厚生労働省令で定める方
 
 
 

4. 軽易な業務に従事する方

 
 
 
5. 断続的労働に従事する方
 
 
 
 
最低賃金の減額の特例許可を受ける場合、使用者は最低賃金の減額の特例許可申請書(所定様式)2通を作成し所轄の労働基準監督署長を経由して都道府県労働局長に提出します。
 
 
 
 
事業所所在地の最低賃金額の確認は、下記のサイトをご参照ください。
 
 
 
 
 
出典:厚生労働省「必ずチェック最低賃金」

 
 
 
 
 
 
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2015年3月に島根県益田市にて社会保険労務士事務所を開業した池口と申します。 「求人を出しても応募がない」 「優秀な人に長く勤めてもらいたい」 と人材不足や労務管理に悩む社長さまのご相談をオンライン(Zoom、Skype、Chatwork)・LINE・メール・FAX・電話・訪問などご希望の方法で承っております。 令和3年度財団法人介護労働安定センター雇用管理コンサルタント任命。
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