(再雇用制度・勤務延長制度など)
令和3年4月1日から改正高年齢者雇用安定法が始まりました。
希望者全員が働ける年齢を、現在の65歳から70歳にすることが努力義務となりました。
70歳までの就業支援の方法は、下記①~⑤のいずれかとされています。
①70歳までの定年引上げ
②70歳までの継続雇用制度の導入
③定年退職制度廃止
高年齢者が希望するときは、70歳まで継続的に④及び⑤の制度を導入
④業務委託契約を締結する制度
⑤a.事業主が自ら実施する社会貢献事業に従事できる制度
⑤b.事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業に従事できる制度
ところで60歳以上の人が、厚生年金に加入し働きながら厚生年金をもらう場合、
■60歳から65歳未満の人
(令和4年3月まで)
加給年金額を除いた特別支給の老齢厚生(退職共済)年金月額+(その月の標準報酬月額)+(その月以前1年間の標準賞与額の合計)÷12>28万円
(令和4年4月から)
令和4年4月から、年金の支給が停止される基準の見直しが行われ、65歳以上の在職老齢年金と同じ基準に緩和されます(28万円→47万円)。
加給年金額を除いた特別支給の老齢厚生(退職共済)年金月額+(その月の標準報酬月額)+(その月以前1年間の標準賞与額の合計)÷12>47万円
■65歳以上70歳未満の人
加給年金額を除いた老齢厚生(退職共済)年金月額★+(その月の標準報酬月額)+(その月以前1年間の標準賞与額の合計)÷12>47万円
に該当すると、老齢厚生年金が減額または全額支給停止になる場合があります。
また60歳以上65歳未満の社員の賃金で、もうひとつ注意が必要なのが雇用保険の「高年齢雇用継続給付」と老齢厚生年金をもらいながら働いているケースです。
「高年齢雇用継続給付」は、60歳到達時の賃金の75%未満になった場合、要件を満たした人がもらえます。
ただし高年齢雇用継続給付をもらっている場合
■「標準報酬月額<60歳到達時の賃金月額の75%」
■「標準報酬月額が高年齢雇用継続給付の支給限度額以上」
のどちらかに該当すると特別支給の老齢厚生年金(在職老齢年金)の支給額が減る場合があるのでご注意ください。
令和3年4月から希望者全員働ける年齢70歳に引き上げが「努力義務」については、こちらをご覧ください。
60歳定年後に嘱託職員として継続雇用、無期転換が必要?については、こちらをご覧ください。
パート・アルバイト・嘱託職員、夜勤シフトなどの労務管理については、こちらをご覧ください。
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