(再雇用制度・勤務延長制度など)
さらに令和3年4月1日からは、70歳までを対象として「定年制の廃止」や「定年の引上げ」、「継続雇用制度の導入」という雇用による措置や、「業務委託契約を締結する制度の導入」、「社会貢献事業に従事できる制度の導入」(高年齢者就業確保措置)という雇用以外の措置のいずれかの措置をすることが努力義務となりました。
「高年齢者雇用状況等報告書(様式第2号 第33条関係)」は、電子申請・事業所所在地管轄のハローワーク窓口へ直接持参または、郵送で提出できます。
(受付期間は6月1日~7月15日、報告書の記入方法の解説動画や資料・様式のダウンロードなどは、下記URLをご参照ください)
出典:厚生労働省「令和4年高年齢者・障害者雇用状況等報告の提出について」
65歳までの高年齢者雇用確保措置を実施済みの企業は235,620社(99.9%)[0.2ポイント増加]
2 65歳定年企業の状況
65歳定年企業は52,418社(22.2%)[1.1ポイント増加]
中小企業では22.8%[1.1ポイント増加]
大企業では15.3%[1.6ポイント増加]
Ⅱ66歳以上まで働ける制度のある企業の状況
1 70歳までの高年齢者就業確保措置の実施済みの企業は65,782社(27.9%)[2.3ポイント増加]
2 66歳以上まで働ける制度のある企業は95,994社(40.7%)[2.4ポイント増加]
3 70歳以上まで働ける制度のある企業は92,118社(39.1%)[2.5ポイント増加]
4 定年制の廃止企業は9,248社(3.9%)[0.1ポイント減少]
と70歳以上まで働ける制度のある企業は39.1%となっています。
出典:厚生労働省「令和4年高年齢者雇用状況等報告の集計結果を公表します」
令和3年4月から希望者全員働ける年齢70歳に引き上げが「努力義務」については、こちらをご覧ください。
60歳定年後に嘱託職員として継続雇用、無期転換が必要?については、こちらをご覧ください。
パート・アルバイト・嘱託職員などの労務管理については、こちらをご覧ください。
夜勤シフトなどの労務管理や助成金などについては、こちらをご覧ください。
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