現在、会社が定年を定めるときは、60歳以上にしなければなりません。
(高年齢者雇用安定法8条)
タグ :#障害者雇用状況報告書#高年齢者雇用状況等報告書#高年齢者雇用確保措置
定年の年齢が65歳未満の会社は、高年齢者雇用確保措置として
(1)定年の年齢を65歳以上にする
(2)65歳までの継続雇用制度を導入
(再雇用制度・勤務延長制度など)
(3)定年制を廃止
のうちどれかを制度として導入することが義務づけられ、毎年6月1日現在の高年齢者の雇用状況の報告が必要です。
(高年齢者雇用安定法第9条)
令和4年6月1日から
■「高年齢者雇用状況等報告書(様式第2号 第33条関係)」
■「障害者雇用状況報告書(様式第6号 第4条関係)」
の受付が始まりました。
報告書は、電子申請・事業所所在地管轄のハローワーク窓口へ直接持参または、郵送で提出できます。
提出期限は、7月15日(金)となっているので、ご注意ください。
報告書の記入方法の解説動画や資料・様式のダウンロードなどは、下記URLをご参照ください。
出典:厚生労働省「令和4年高年齢者・障害者雇用状況等報告の提出について」
令和3年4月から希望者全員働ける年齢70歳に引き上げが「努力義務」については、こちらをご覧ください。
60歳定年後に嘱託職員として継続雇用、無期転換が必要?については、こちらをご覧ください。
パート・アルバイト・嘱託職員などの労務管理については、こちらをご覧ください。
夜勤シフトなどの労務管理や助成金などについては、こちらをご覧ください。
各種手続きや研修講師・執筆のご依頼、就業規則の診断・改定・作成などについては、こちらもご覧ください。
令和4年4月1日から始まった改正育児・介護休業法法改正情報などについては、こちらをご覧ください。
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