(再雇用制度・勤務延長制度など)
さらに2021年(令和3年)4月1日から改正高年齢者雇用安定法が始まり、希望者全員が働ける年齢を、現在の65歳から70歳にすることが努力義務となっています。
改正高年齢者雇用安定法の詳細については、こちらをご覧ください。
ところで事業主は、毎年6月1日現在の高年齢者および障害者の雇用状況等を、管轄の公共職業安定所(一部地域では労働局)を経由して厚生労働大臣に報告することが法律で義務づけられています。
(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第52条第1項、障害者の雇用の促進等に関する法律第43条第7項)
報告は、総務省e-Gov電子申請システムを使用する電子申請・事業所所在地管轄のハローワーク窓口へ直接持参または郵送で提出できます。
(受付期間は6月1日~7月15日)
2023年(令和5年)から電子申請の方法が変わり、高年齢者雇用状況等報告および障害者雇用状況報告の電子申請に電子署名(※)またはGビズIDが必要となります。
がんや糖尿病・心疾患などの病気治療と仕事の両立支援のためのガイドライン(令和5年3月改訂版)がダウンロードできるサイトは?こちらをご覧ください。
社員から仕事と介護の両立について相談を受けた!仕事と介護の両立支援マニュアルや面談シートなど様式がダウンロードできるサイトは?こちらをご覧ください。
パート・アルバイト・嘱託職員などの労務管理については、こちらをご覧ください。
夜勤シフトなどの労務管理や「2024年問題」と呼ばれるトラック・バス・タクシードライバーの時間外労働の上限規制などについては、こちらをご覧ください。
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