高年齢者

6月1日から「高年齢者・障害者雇用状況報告書」受付開始!令和5年の変更点は?

 
 
現在、会社が定年を定めるときは、60歳以上にしなければなりません。
 
 
 
 
(高年齢者雇用安定法8条)

 
 
 
 
定年の年齢が65歳未満の会社は、高年齢者雇用確保措置として
 
 
 
(1)定年の年齢を65歳以上にする
 
 
 
(2)65歳までの継続雇用制度を導入
 
 
 

(再雇用制度・勤務延長制度など)

 
 
 
(3)定年制を廃止
 
 
 
のうちどれかを制度として導入することが義務づけられ、毎年6月1日現在の高年齢者の雇用状況の報告が必要です。
 
 
 
(高年齢者雇用安定法第9条)
 
 
 
 

さらに2021年(令和3年)4月1日から改正高年齢者雇用安定法が始まり、希望者全員が働ける年齢を、現在の65歳から70歳にすることが努力義務となっています。

 
 
 
 

改正高年齢者雇用安定法の詳細については、こちらをご覧ください。

 
 
 
 
 

ところで事業主は、毎年6月1日現在の高年齢者および障害者の雇用状況等を、管轄の公共職業安定所(一部地域では労働局)を経由して厚生労働大臣に報告することが法律で義務づけられています。

 
 
 

(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第52条第1項、障害者の雇用の促進等に関する法律第43条第7項)

 
 
 
 

報告は、総務省e-Gov電子申請システムを使用する電子申請・事業所所在地管轄のハローワーク窓口へ直接持参または郵送で提出できます。

 
 
 
 

(受付期間は6月1日~7月15日)

 
 
 
 

2023年(令和5年)から電子申請の方法が変わり、高年齢者雇用状況等報告および障害者雇用状況報告の電子申請に電子署名(※)またはGビズIDが必要となります。    

 
 
 
 
※GビズIDを利用せずe-Govアカウントを使用して電子申請する場合、別途電子署名(有料)が必要となります。

 
 
 
 
報告書の記入方法の解説動画や資料・様式のダウンロードなどは、下記URLをご参照ください。
 
 
 
 
 
 
 
 
 

がんや糖尿病・心疾患などの病気治療と仕事の両立支援のためのガイドライン(令和5年3月改訂版)がダウンロードできるサイトは?こちらをご覧ください。

 
 
 
 
 

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2015年3月に島根県益田市にて社会保険労務士事務所を開業した池口と申します。 「求人を出しても応募がない」 「優秀な人に長く勤めてもらいたい」 と人材不足や労務管理に悩む社長さまのご相談をオンライン(Zoom、Skype、Chatwork)・LINE・メール・FAX・電話・訪問などご希望の方法で承っております。 令和3年度財団法人介護労働安定センター雇用管理コンサルタント任命。
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