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【働き方改革】正社員は定期代、パートの交通費は日額支給は違法?

最終更新日:2022年05月24日

 
 

働き方改革関連法が始まり、2020年4月1日(中小企業は2021年4月1日)から

 
 
 

「パートタイム労働法」が

 
 
 

「パートタイム・有期雇用労働法」

 
 
 

に変わりました。下記の(1)、(2)を行うことが義務付けられています。

 
 
 
 

(1)同一職務内容の*正社員と非正社員(短時間労働者・有期雇用労働者)の不合理な待遇差を解消する(同一労働同一賃金)

 
 
 

(2)短時間労働者・有期雇用労働者から、正社員と非正社員の待遇の違いや待遇差の理由を聞かれた時は、就業規則などを活用して説明する

 
 
 

*正社員=通常の労働者(無期雇用フルタイム労働者)

 
 
 
 

社内で基本給やボーナスなど、あらゆる待遇で正社員と非正社員の不合理な待遇差が禁止されています。

 
 
 
 

正社員に、交通費(通勤手当)を実費全額支給している会社が

 
 
 

「パート・アルバイトなどは有期契約だから、交通費は支給しない」

 
 
 

というのは、不合理な待遇差で問題となります。

 
 
 

「正社員と所定労働日数が週4日以上のパート・アルバイトなどには、月額の定期券代を支給している。

 
 

所定労働日数が週3日以下のパート・アルバイトは、日額の交通費を支給している。」

 
 
 

というのは、不合理な待遇差ではなく問題なしとされています。

 
 
 
 

出典:厚生労働省同一労働同一賃金ガイドライン(2018.12.18厚生労働省告示第430号)

 
 
 
 

どのようなケースが不合理な待遇差になるか?ガイドラインで把握しておきましょう。

 
 
 
 
 

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2015年3月に島根県益田市にて社会保険労務士事務所を開業した池口と申します。 「求人を出しても応募がない」 「優秀な人に長く勤めてもらいたい」 と人材不足や労務管理に悩む社長さまのご相談をオンライン(Zoom、Skype、Chatwork)・LINE・メール・FAX・電話・訪問などご希望の方法で承っております。 令和3年度財団法人介護労働安定センター雇用管理コンサルタント任命。
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