最終更新日:2021年8月5日
「新型コロナの影響で売上が落ち、休業(1時間以上の短時間休業も含む)させた従業員に休業手当を支払った」
など、雇用の維持をした事業主に雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)が、支給されています。
令和3年7月31日までを期限に雇用調整助成金の特例措置が実施されてきましたが、令和3年9月30日まで継続されると公表されました。
助成率など詳細は、8月まで延長!雇用調整助成金の特例措置、緊急事態宣言・まん延防止等重点措置区域の助成内容は?をご覧ください。
令和3年7月28日、厚生労働省HPで「雇用調整助成金の支給を受けている事業主の方へ対象期間延長のお知らせ」が更新されました。
■ 雇用調整助成金の対象期間(通常)
1年の期間(対象期間)内に実施した休業などについて受給できる
(例)休業の初日が、令和3年1月1日の場合
→令和3年12月31日までの内に実施した休業などについて受給できる
■新型コロナウイルス感染症の影響で事業活動の縮小を余儀なくされた事業主で、休業した対象期間の初日が令和2年1月24日~令和2年12月31日の場合
・1年を超えて雇用調整助成金を引き続き受給できる
・1年を超えて引き続き受給できる期間は令和3年12月31日まで(以前は令和3年6月30日まで)
(例)休業初日が令和2年7月1日で、令和3年6月30日以降も休業した場合
→令和3年12月31日までの内に実施した休業などについて受給できる
なお雇用調整助成金(コロナ特例措置)を受けることができる支給限度日数は、1年で100日分、3年で150日分が上限です。
ただし緊急対応期間中に実施した休業は、この支給限度日数には含まれません。
新型コロナ関連の労務管理や助成金などについては、こちらをご覧ください。
お得な顧問契約(オンライン相談対応)の内容、料金は、こちらをご覧ください。
各種手続きについては、こちらもご覧ください。
無料メールマガジン「人材定着率がグングン上がる方法」で法改正情報などについてお伝えしています。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
こちらの関連記事もご覧ください。