最終更新日:2022年06月13日
「新型コロナウイルス感染症の影響で休業し、従業員に休業手当を支払った」
など、雇用の維持をした事業主に雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)が、支給されています。
また「新型コロナウイルス感染症の影響で会社の指示で休業させられたが、休業手当を受けれなかった」
「新型コロナウイルス感染症の影響でシフト減らされたが、休業手当を受けれなかった」
「新型コロナウイルス感染症の影響による時短営業で勤務時間を減らされたが、休業手当を受けれなかった」
という労働者(大企業の労働者は、シフト制労働者などが対象)は、個人で申請することで
「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」
が労働者個人に支給されます。(事業主経由での申請も可能です)
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、特例措置が実施されてきました。
令和4年5月31日に厚生労働省HPで、令和4年7月以降の休業支援金・給付金の特例措置について下記の内容が公表されました。
■ *地域特例については、中小・大企業の労働者ともに現在の助成内容を令和4年9月末まで継続する予定☆
■ 原則的な措置については、令和4年7~9月は、中小・大企業の労働者ともに1日あたりの支給上限額が8,265円と令和4年4月~6月と同額の予定☆
☆施行にあたっては厚生労働省令の改正等が必要。令和4年8月以降の上限額は、8月1日に基本手当の日額上限が変更された場合は、当該変更後の額
*地域特例:緊急事態宣言・まん延防止等重点措置区域で時短営業などに、協力する飲食店などの労働者
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の支給要件の詳細は、下記のようになっています。
■対象者
・令和3年10月1日から令和4年9月30日(予定)までに事業主が、休業手当の支払なしで休業させた中小企業の労働者
・令和3年10月1日から令和4年9月30日(予定)までに事業主が休業させた大企業の*シフト労働者などのうち、休業期間中の賃金(休業手当)の支払いを受けることができなかった※労働者
*シフト労働者など:大企業は、シフト制・日々雇用・登録型派遣労働者のみ対象)
※雇用保険被保険者でない労働者も対象となる
■ 給付金額の算定方法
給付金額=① 休業前の1日当たり平均賃金 × 80% ×② 休業実績
① 休業前の1日当たり平均賃金の計算方法
①休業前の1日当たり平均賃金=(申請対象となる休業開始月前6ヶ月のうち任意の3ヶ月の賃金の合計額)÷90
② 休業実績の計算方法
② 休業実績=各月の日数(30日または31日) ー 勤務した日数または労働者の事情で休んだ日数
→時短営業などで勤務時間が減少した場合、1日4時間未満の勤務であれば1/2日休業したとして対象となる
→週5回から週3回の勤務になるなど、月の一部分の休業も対象(勤務した日などを休業実績から除いた上で対象となる)
令和4年10月以降の特例措置の内容については、令和4年8月末までに改めてお知らせするということです。
出典:厚生労働省「令和4年7月以降の雇用調整助成金の特例措置等について(令和4年5月31日)」
令和4年6月13日時点の申請方法、郵送先、必要書類、申請期限は、下記のようになっています。
■ 申請方法:*郵送またはオンライン申請 (ハローワークや労働局など窓口での申請は受け付けていない)
■ 郵送申請の場合の郵送先
〒 600-8799 日本郵便株式会社 京都中央郵便局留置厚生労働省 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金担当
*ハローワークや労働局、厚生労働省などに郵送された場合は受け付けられないということなのでご注意下さい
■ 必要書類(中小企業にお勤めの場合)
(1)支給申請書
(2)支給要件確認書(※基本的に労働者と事業主で協力して作成)
※支給要件確認書の作成に事業主のご協力が得られない場合、その旨を支給要件確認書に記載の上、労働者から申請することが可能
(3)休業開始前賃金および休業期間中の給与を証明できるもの(給与明細や賃金台帳の写しなど)
(4)本人確認書類(運転免許証の写しなど)
(5)振込先口座確認書類(キャッシュカードの写しなど)
(6)地域特例対象確認書(令和3年10月~令和4年6月の休業について、地域特例を受ける場合)
■ 必要書類(大企業にお勤めの場合)
(1)支給申請書
(2)支給要件確認書(※基本的に労働者と事業主で協力して作成)
※支給要件確認書の作成に事業主のご協力が得られない場合、その旨を支給要件確認書に記載の上、労働者から申請することが可能
(3)休業開始前賃金および休業期間中の給与を証明できるもの(給与明細や賃金台帳の写しなど)
(4)本人確認書類(運転免許証の写しなど)
(5)振込先口座確認書類(キャッシュカードの写しなど)
(6)(初回申請の場合)シフト制、日々雇用又は登録型派遣である旨の疎明書
(7) (6)の内容が確認できる書類
(労働契約書など。ない場合はその旨疎明書に記入して申し出てください)
(8)地域特例対象確認書(令和3年10月~令和4年6月の休業について、地域特例を受ける場合)
※2回目以降の申請の場合(4)本人確認書類 (5)振込先口座を確認できる書類は、前回申請時から内容に変更があればご準備ください。
■ 申請期限(郵送の場合は申請期限に必着)【令和4年3月22日時点】
令和4年3月22日、厚生労働省HPで休業支援金・給付金の対象となる休業期間と申請期限を延長することが公表されました。
申請開始日は休業した期間の翌月初日からとなります。(例:3月の休業であれば4月1日から申請可能)
休業した期間 | 申請期限(郵送の場合は必着) | 支給上限日額 | |
中小企業 |
令和3年4月〜9月
|
終了 | 令和3年4月末まで原則的な措置は11,000円(※)、令和3年5月~12月まで99,00円 |
令和3年10月~12月
|
令和4年6月30日 | 原則的な措置は令和3年5月~12月まで99,00円(※) |
令和4年1月~3月 | 令和4年6月30日 | 原則的な措置は8,265円(※) | |
令和4年4月~6月 | 令和4年9月30日 | 原則的な措置は8,265円(※) | |
大企業 下記(2)の該当者 | 令和3年4月〜9月 | 終了 | 原則的な措置は、令和3年4月まで11,000円(※)令和3年5月~12月まで99,00円 |
令和3年10月~12月 | 令和4年6月30日 | 原則的な措置は99,00円(※) | |
令和4年1月~3月 | 令和4年6月30日 | 原則的な措置は8,265円(※) | |
令和4年4月~6月 | 令和4年9月30日 | 原則的な措置は8,265円(※) |
(※)緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置に伴う特例(地域特例)の対象となる期間及び区域では、申請対象期間が令和3年5月1日~令和4年6月30日の場合でも、支給上限日額が11,000円となります。
☆一部都道府県は令和2年11月7日以降に時短要請等を発令した都道府県は、それぞれの要請の始期以降の休業も含みます。
(1)令和2年10月30日公表のリーフレット対象者(下記のいずれかに該当する方)
・シフト制、日々雇用、登録型派遣で働かれている方
・ショッピングセンターの休館に起因するような外的な事業運営環境の変化に起因する休業の場合
・上記以外の方で労働条件通知書等により所定労働日が明確(「週〇日勤務」など)であり、かつ労働者の都合による休業ではないにもかかわらず、労使で休業の事実について認識が一致しない場合シフト制、日々雇用、登録型派遣で働かれている方
(2)労働契約上、労働日が明確でない方(シフト制、日々雇用、登録型派遣)シフト制、日々雇用、登録型派遣で働かれている方
新型コロナ関連の労務管理などについては、こちらもご覧ください。
タグ :#休業手当#休業支援金#新型コロナ#新型コロナウイルス感染症#給付金#雇用調整助成金個人
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