パートタイマー 働き方改革

前年度の繰り越し年次有給休暇+今年度の年次有給休暇=10日のパート、5日取得義務がある?

 
 

年次有給休暇は、正社員だけでなくバイト、パートなど働き方に関係なく、要件を満たした人に与える必要があります。

 
 
 

所定労働時間が週30時間未満のパート・アルバイトなどで

 
 
 

・所定労働日数が週4日以下

 
 
 

または

 
 
 
 

・所定労働日数が年間216日以下

 
 
 

のどちらかに該当する場合、継続勤務年数に応じて年次有給休暇が比例付与されます。

 
 
 

2019年4月1日からすべての事業所に、年5日の年次有給休暇取得が義務づけられました。

 
 
 

対象は「1年に10日以上年次有給休暇が与えられるすべての労働者」です。

 

 
 
 

前年度の年次有給休暇が4日残っており、今年度の基準日に新たに6日有給休暇が付与されたパートタイマーに年間5日の有給休暇を取得させる必要があるでしょうか

 
 
 

年間5日の有給休暇取得が必要な労働者は「基準日に10日以上有給休暇が付与される労働者」とされています。

 
 
 
 

よって

 
 
 

・年次有給休暇が比例付与される労働者

 
 
 
 

・基準日に付与される年次有給休暇が10日未満の労働者 

 
 
 

は前年度繰り越し分の年次有給休暇と合わせて10日以上になっても、年間5日の年次有給休暇を取得させる義務はありません。

 
 
 
 
 
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2015年3月に島根県益田市にて社会保険労務士事務所を開業した池口と申します。 「求人を出しても応募がない」 「優秀な人に長く勤めてもらいたい」 と人材不足や労務管理に悩む社長さまのご相談をオンライン(Zoom、Skype、Chatwork)・LINE・メール・FAX・電話・訪問などご希望の方法で承っております。 令和3年度財団法人介護労働安定センター雇用管理コンサルタント任命。
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