年次有給休暇は、正社員だけでなくバイト、パートなど働き方に関係なく、要件を満たした人に与える必要があります。
所定労働時間が週30時間未満のパート・アルバイトなどで
・所定労働日数が週4日以下
または
・所定労働日数が年間216日以下
のどちらかに該当する場合、継続勤務年数に応じて年次有給休暇が比例付与されます。
2019年4月1日からすべての事業所に、年5日の年次有給休暇取得が義務づけられました。
対象は「1年に10日以上年次有給休暇が与えられるすべての労働者」です。
前年度の年次有給休暇が4日残っており、今年度の基準日に新たに6日有給休暇が付与されたパートタイマーに年間5日の有給休暇を取得させる必要があるでしょうか
年間5日の有給休暇取得が必要な労働者は「基準日に10日以上有給休暇が付与される労働者」とされています。
よって
・年次有給休暇が比例付与される労働者
・基準日に付与される年次有給休暇が10日未満の労働者
は前年度繰り越し分の年次有給休暇と合わせて10日以上になっても、年間5日の年次有給休暇を取得させる義務はありません。
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