最終更新日:2022年5月30日
労働基準法で、1週間に1日または4週間に4日以上の法定休日が必要とされています。
法定休日に仕事をさせた場合、3割5分以上の割増賃金賃金の支払いが必要です。
ただし
■就業規則などで、法定休日と定められた日に出勤させた
■休日出勤前に、あらかじめ振り替える休日の日付を特定し休日を振り替えた
の両方に該当する場合は、割増賃金の支払いは必要ありません。(振替休日)
一方、法定休日に出勤させた後に
■特定の勤務日に休みを与えた
■従業員の希望する日に任意に休みを与えた
という場合は、休日出勤に対する割増賃金の支払いが必要です。(代休)
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