新型コロナ

新型コロナで休業、休業手当が平均賃金の60%未満でも助成金はもらえる?

 
 
 

「新型コロナの影響で休業し、従業員に休業手当を支払った」

 
 
 

など、雇用の維持をした事業主に雇用調整助成金が、支給されています。

 
 
 
 

新型コロナの影響で休業し、雇用調整助成金をもらうためには、平均賃金の60%以上の休業手当を支払う必要があります。

 
 
 
 

■事業主が支払う休業手当の額が、平均賃金の60%を下回っていた

 
 
 

■労働基準法第26条(休業手当)の適用を受けない場合だったため、休業手当を平均賃金の60/100未満しか支払わなかった

 
 
 

という場合は、雇用調整助成金は支給されません。

 
 
 

出典:厚生労働省雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)FAQ(令和2年8月1日現在版)

 
 
 
 

 
 
 

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2015年3月に島根県益田市にて社会保険労務士事務所を開業した池口と申します。 「求人を出しても応募がない」 「優秀な人に長く勤めてもらいたい」 と人材不足や労務管理に悩む社長さまのご相談をオンライン(Zoom、Skype、Chatwork)・LINE・メール・FAX・電話・訪問などご希望の方法で承っております。 令和3年度財団法人介護労働安定センター雇用管理コンサルタント任命。
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