「新型コロナの影響で休業し、従業員に休業手当を支払った」
など、雇用の維持をした事業主に雇用調整助成金が、支給されています。
新型コロナの影響で休業し、雇用調整助成金をもらうためには、平均賃金の60%以上の休業手当を支払う必要があります。
■事業主が支払う休業手当の額が、平均賃金の60%を下回っていた
■労働基準法第26条(休業手当)の適用を受けない場合だったため、休業手当を平均賃金の60/100未満しか支払わなかった
という場合は、雇用調整助成金は支給されません。
出典:厚生労働省雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)FAQ(令和2年8月1日現在版)
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