春休みや新学期は、学生アルバイトの採用が増える時季です。
学生アルバイトにも労働基準法が適用されます。
よって学生アルバイトの1日の勤務時間が
■6時間を超える場合は、少なくとも45分の休憩
■8時間を超える場合は、少なくとも1時間の休憩
を、勤務時間の途中に与えなければなりません。(長距離トラックの運転手など一部適用除外)
勤務時間が6時間ちょうどの時は、休憩時間を与えなくても問題ありません。(労働基準法第34条)
「お昼時は忙しくて45分(または1時間)も休めない」という場合、
「午前のお茶休憩15分+昼食15分+午後のお茶休憩15分=45分」
というふうに休憩を分割して与えることは問題ありません。
休憩時間は、自由に利用させなければなりません。(警察官、常勤の消防団員など一部適用除外)
パート・アルバイトの方は「昼ご飯は自宅で食べたい」「休憩時間に銀行や買い物に行きたい」というケースが多いです。
「休憩時間中の外出は、上司の許可が必要」と許可制にする場合、合理的な理由が必要で
「事業場内で自由に休息し得る場合には、必ずしも違法にはならない」とされています。
出典:昭和23年10月30日基発1575号
2020年4月1日から、パートタイム労働法が「パートタイム・有期雇用労働法」へと変わりました。
2021年4月1日からは小さな会社やお店でも適用され
(1)同一職務内容の正社員と非正社員の不合理な待遇差を解消
(同一労働同一賃金)
(同一労働同一賃金)
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