最終更新日:2021年5月10日
最近LINEで、採用担当者と応募者が連絡をとる会社様が増えています。
ところで従業員を採用する時は、
(1) 契約期間
(2) 契約更新の有無・更新の判断基準
(3) 仕事の内容・場所
(4) 仕事の開始・終了時間、休憩時間、休日、残業の有無、交代勤務のローテンションなど
(5) 賃金の決定、計算・支払い方法、締切り・支払い時期
(6) 退職に関すること(解雇事由含む)
を記載した書面(労働条件通知書)を渡す、FAX・メールを送信するのいずれかの方法で労働条件を提示しなければなりません。
(労働基準法第15条)
2019年4月1日から労働者が希望した場合、書面の代わりにLINEやFacebookなどSNSで労働条件を示すことも認められています。
LINEなどの採用通知本文に労働条件を直接入力した場合、プリンターなどで印刷可能であれば労働条件明示義務を果たしたと認められます。
しかしトラブル防止のため、労働条件通知書はPDFやWordなど添付ファイルで送信したいですね。
厚生労働省作成の履歴書様式例公表!JIS規格の履歴書から消えた欄は?こちらをご覧ください。
タグ :#労働条件通知書#採用
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