労働時間・休憩・休日 新型コロナ

マスクや消毒用アルコールの製造、36協定なしで残業・休日労働可能に

 
 

昨日、厚労省のHPで

 
 
 
 

「マスクや消毒用アルコールなどの製造は、原則として労働基準法第33条第1項の要件に該当するものと考えられる」

 
 
 

と公表されました。

 
 
 
 

労働基準法第32条では、労働者に仕事をさせることができる時間は

 
 
 

「1日8時間まで、週に40時間(特別措置対象事業場は、週44時間)まで」 

 
 
 

とされています。(法定労働時間)

 
 
 
 

また労働基準法第35条で、労働者には「1週1日または4週4日の休日」を与えなければならないとされています。(法定休日) 

 
 
 
 

残業(時間外労働)や法定休日労働をしてもらうためには、労使による36協定を締結し労働基準監督署へ36協定届を届出ることが、必要です。

 
 
 
 

しかし、労働基準法第33条第1項の適用対象となると

 
 
 

■「災害などによる臨時の必要がある」

 
 
 

■「労働基準監督署長の許可を受けている」

 
 
 

という場合、36協定の締結・届出なしでも必要の限度で残業や法定休日労働が可能になります。

 
 
 

(事態急迫で許可を受ける間がない時は事後に遅滞なく届出が必要)

 
 
 
 

なお上記の場合も、残業時間は「月45時間以内」にする必要があるのでご注意ください。

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

2021年4月1日から新様式に変わった36協定。36協定に有効期間はある?自動更新できる?詳細はこちらをご覧ください。

 
 
 
 
 

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2015年3月に島根県益田市にて社会保険労務士事務所を開業した池口と申します。 「求人を出しても応募がない」 「優秀な人に長く勤めてもらいたい」 と人材不足や労務管理に悩む社長さまのご相談をオンライン(Zoom、Skype、Chatwork)・LINE・メール・FAX・電話・訪問などご希望の方法で承っております。 令和3年度財団法人介護労働安定センター雇用管理コンサルタント任命。
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