昨日、厚労省のHPで
「マスクや消毒用アルコールなどの製造は、原則として労働基準法第33条第1項の要件に該当するものと考えられる」
と公表されました。
労働基準法第32条では、労働者に仕事をさせることができる時間は
「1日8時間まで、週に40時間(特別措置対象事業場は、週44時間)まで」
とされています。(法定労働時間)
また労働基準法第35条で、労働者には「1週1日または4週4日の休日」を与えなければならないとされています。(法定休日)
残業(時間外労働)や法定休日労働をしてもらうためには、労使による36協定を締結し労働基準監督署へ36協定届を届出ることが、必要です。
しかし、労働基準法第33条第1項の適用対象となると
■「災害などによる臨時の必要がある」
■「労働基準監督署長の許可を受けている」
という場合、36協定の締結・届出なしでも必要の限度で残業や法定休日労働が可能になります。
(事態急迫で許可を受ける間がない時は事後に遅滞なく届出が必要)
なお上記の場合も、残業時間は「月45時間以内」にする必要があるのでご注意ください。
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