松山大学が、時間外労働や休日労働の賃金未払いの疑いで、今月6日書類送検されたと報じられています。
今年の3月に教授らが、労働基準監督署に刑事告訴していたということです。
労働基準法では、
■1か月に60時間以下の残業(時間外労働)をした場合、大企業・中小企業ともに
「1時間当たりの賃金額×時間外労働の時間数×1.25」
■1か月に60時間を超える残業(時間外労働)をした場合
・大企業は「1時間当たりの賃金額×時間外労働の時間数×1.5」
・中小企業は「1時間当たりの賃金額×時間外労働の時間数×1.25」
(2023年4月1日から、中小企業も5割以上の割増率で計算)
■法定休日に仕事をした場合
「1時間当たりの賃金額×法定休日の労働時間数×1.35」
■深夜(午後10時~午前5時)に仕事をした場合
「1時間当たりの賃金額×深夜労働の時間数×0.25」
で計算した割増賃金を支払わなければなりません。
1時間当たりの賃金額には、各種手当(通勤手当など除く)も含めて割増賃金を計算します。
1時間当たりの賃金額から、除いてもいい手当については、こちらをご覧ください。
働き方改革については、こちらもご覧ください。
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