パートタイマー 働き方改革 学生アルバイト

【働き方改革】年5日年次有給消化が必要なアルバイトとは?

 
 
 
 

正社員だけでなく、学生アルバイト、パートタイマーなど働き方に関係なく要件を満たした人には、年次有給休暇を与える必要があります。

 
 
 
 

そして

 
 
 

(1) 所定労働時間が週30時間以上または週の所定労働日が5日以上の人

 
 
 

→正社員などと同じ日数(10日以上)の年次有給休暇を与える必要あり

 
 
 
 

(2)パート・アルバイトなど所定労働日数が少ない従業員の場合

 
 
 

(2a)所定労働時間が週30時間未満の従業員

 
 
 

(2b)週の所定労働日数が4日以下または年間の所定労働日数が216日以下の従業員

 
 
 

→(2a)と(2b)の両方に該当する人は、所定労働日数に応じて年次有給休暇を比例付与する必要あり

 
 
 

となります。

 
 
 
 

ところで2019年4月1日から働き方改革がスタートし

 
 
 

「年次有給休暇の年5日取得」

 
 
 

が、すべての事業主に義務づけられました。

 
 
 

対象者は、法定の有給休暇が10日以上与えられるすべての労働者です。

 
 
 

上記(2a)と(2b)の両方に該当する人のうち

 
 
 

■ 週の所定労働4日または1年間の所定労働日数が169~216日の人

 
 
 

→継続勤務年数3年6か月から年次有給休暇が10日以上付与される人

 
 
 

■ 週の所定労働3日または1年間の所定労働日数が121~168日の人

 
 
 

→継続勤務年数5年6か月から年次有給休暇が10日以上付与される

 
 
 

など年次有給休暇が年10日以上与えられるバイト・パートも、10日以上付与された日から1年以内に5日取得させる必要があるのでご注意ください。

 
 
 
 
 

週1週の学生アルバイトに、年次有給休暇を何日与える必要がある?こちらをご覧ください。

 
 
 
 
 

パート、アルバイト労務管理については、こちらもご覧ください。

 
 
 
 
 

残業時間上限規制とは?小さな会社やお店もしなければならないことについては、こちらをご覧ください。

 
 
 
 
 

年次有給休暇年5日取得義務化!罰則は?こちらをご覧ください。

 
 
 
 
 

病気休職中の従業員も年5日の年次有給休暇取得が必要?こちらをご覧ください。

 
 
 
 
 
夜勤シフトなどの労務管理や助成金などについては、こちらもご覧ください。

 
 
 
 
 

労務相談・就業規則作成など料金一覧は、こちらをご覧ください。

 
 
 
 
 

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2015年3月に島根県益田市にて社会保険労務士事務所を開業した池口と申します。 「求人を出しても応募がない」 「優秀な人に長く勤めてもらいたい」 と人材不足や労務管理に悩む社長さまのご相談をオンライン(Zoom、Skype、Chatwork)・LINE・メール・FAX・電話・訪問などご希望の方法で承っております。 令和3年度財団法人介護労働安定センター雇用管理コンサルタント任命。
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