正社員だけでなく、学生アルバイト、パートタイマーなど働き方に関係なく要件を満たした人には、年次有給休暇を与える必要があります。
そして
(1) 所定労働時間が週30時間以上または週の所定労働日が5日以上の人
→正社員などと同じ日数(10日以上)の年次有給休暇を与える必要あり
(2a)所定労働時間が週30時間未満の従業員
(2b)週の所定労働日数が4日以下または年間の所定労働日数が216日以下の従業員
→(2a)(2b)の両方に該当する人は、所定労働日数に応じて年次有給休暇を比例付与する必要あり
となります。
ところで2019年4月1日から働き方改革がスタートし
「年次有給休暇の年5日取得」
が、すべての事業主に義務づけられました。
対象者は、法定の有給休暇が10日以上与えられるすべての労働者です。
(2a)(2b)の両方に該当する人のうち
・週の所定労働4日または1年間の所定労働日数が169~216日の人
→継続勤務年数3年6か月から年次有給休暇が10日以上付与される人
・週の所定労働3日または1年間の所定労働日数が121~168日の人
→継続勤務年数5年6か月から年次有給休暇が10日以上付与される
など年次有給休暇が年10日以上与えられるバイト・パートも、10日以上付与された日から1年以内に5日取得させる必要があります。