年金制度の改正により、令和4年4月1日から年金手帳が廃止されます。
令和4年4月1日以降は、
■ 「新卒採用で入社する」等初めて年金制度に加入する方
タグ :#マイナンバー#厚生年金#基礎年金番号通知書#年金#年金手帳#年金手帳廃止
■ 「年金手帳を失くた」等基礎年金番号が確認できる書類の再発行を希望する方
■ 共済組合において資格取得手続きをされた方で、これまで共済組合以外の加入履歴がない方
は、被保険者資格の取得手続きや再交付の手続きをすることで、これまでの年金手帳に代わり発行される「基礎年金番号通知書」により、基礎年金番号が通知されます。
「大学生の時、親が国民年金保険料を支払ってくれていた」
など新卒採用者でも、すでに年金手帳をお持ちの方には「基礎年金番号通知書」は発行されません。
すでに年金手帳をお持ちの方は、これまで通り大事に保管してください。
令和4年4月1日以降に、従業員の採用などで資格取得の手続きを行う場合、マイナンバーによる届出であれば、被保険者本人の年金手帳または基礎年金番号通知書の確認は不要です。
「基礎年金番号通知書」の見本など詳細は、日本年金機構HP下記URLをご参照ください。
日本年金機構のリーフレット「事業主の皆さまへ日本年金機構からのお知らせ」もご参照ください。
出典:日本年金機構「事業主の皆さまへ日本年金機構からのお知らせ(令和4年2月号)」
令和4年10月1日・令和6年10月1日からの2段階で始まる社会保険(健康保険・厚生年金)の適用拡大で新たに加入対象になるパート・バイトは?こちらをご覧ください。
令和3年4月から希望者全員働ける年齢70歳に引き上げが「努力義務」については、こちらをご覧ください。
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各種手続きについては、こちらもご覧ください。
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