新型コロナ

コロナ濃厚接触者が待期期間中に発症した!いつから出勤できる?

 

最終更新日:2022年12月19日

 

 
 

12月19日(月)東京都は、新型コロナウイルス感染症の新規感染者を7949 人確認したと発表しました。

 
 
 
 

先週12月12日(月)の新規感染者7044人より899人増加しています。

 
 
 
 

新規感染者の増加に伴い、濃厚接触者が増えています。

 
 
 
 

厚生労働省のリーフレットによると「濃厚接触者」とは、陽性者と一定の期間に接触があった人をいい

 
 
 

■症状のある陽性者では「発症日の2日前から療養が終了するまでの期間」に以下の条件のいずれかに当てはまる人

 
 
 

■症状のない陽性者では「検体を採取した日の2日前から療養が終了するまでの期間」に以下の条件のいずれかに当てはまる人

 
 
 

が「濃厚接触者」に該当するとしています。

 
 
 
 

・「陽性者と同居している人」

 
 
 

・「陽性者と長時間の接触があった人」

 
 

(車内、航空機内等での同乗の場合(航空機内は陽性者の同行家族が原則)を含む。)

 
 
 

・「適切な感染防護なしに陽性者を診察、看護又は介護していた人」

 
 
 

・「陽性者の気道分泌液や体液などの汚染物質に直接触れた可能性が高い人」

 
 
 

・「マスクなしで陽性者と1m以内で15分以上接触があった場合」

 
 
 
 

ただし、これらはあくまで原則であり、感染状況や各地域の実情に応じて判断されるということです。

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ところで令和4年9月7日から、新型コロナウイルス感染者の療養期間が、変更されています。

 
 
 
 
 

新型コロナウイルス感染者の療養期間やいつから出勤できるかについては、こちらをご覧ください。

 
 
 
 
 

濃厚接触者の待機期間の見直しは、令和4年7月22日より適用となり、同日時点で濃厚接触者である方にも適用されています。

 
 
 
 

濃厚接触者の待期期間は、下記のようになっています。

 
 
 
 
 

■ 同一世帯内以外で感染者が発生した場合

 
 
 

感染者と最後に接触などをした日を0日目として、翌日から5日間待期後、6日目に解除となり仕事復帰などが可能。

 
 
 

例:社内で感染者が発生し、検査陽性者と最後に接触した日が令和4年11月30日の濃厚接触者は令和4年12月6日から出勤可能。

 
 
 
 

■ 同一世帯内(同居の家族など)で感染者が発生した場合

 
 
 

・検査陽性者の発症日(無症状の場合は検体採取日)または住居内で感染対策を講じた日のいずれか遅い方を0日目として、翌日から5日間待期(6日目に解除となり仕事復帰などが可能に)

 
 
 

例:同居の父親が令和4年11月30日に発熱しPCR検査で陽性となり、同日に住居内で感染対策を講じた濃厚接触者は、令和4年12月6日から出勤可能。

 
 
 
 

・同居の家族などが無症状だが検査で陽性となった人が、後日発症した場合は発症日を0日目として、翌日から5日間待期(6日目に解除となり仕事復帰など出勤が可能に)

 
 
 

例:令和4年11月26日に無症状だがPCR検査で陽性となった同居の父親が、令和4年11月30日に発熱など発症した場合、令和4年12月6日から出勤可能。

 
 
 
 

・同居の別の家族が陽性となった場合、最後の家族が発症(無症状の場合は検体採取日)を0日目として、翌日から5日間待期(6日目に解除となり仕事復帰など出勤が可能に)

 
 
 

例:同居の父親が令和4年11月25日に発症、同居の母親が令和4年11月30日に発症し同日に住居内で感染対策を講じた濃厚接触者は、令和4年12月6日から出勤可能。

 
 
 
 

■ 抗原検査キットを用いた検査で陰性を確認した場合

 
 
 

感染者と最後に接触などをした日から2日目と3日目の検査で陰性を確認した場合は、3日目から解除可能となり仕事復帰など出勤が可能に

 
 
 

例:社内で感染者が発生し、検査陽性者と最後に接触した日が令和4年11月30日の濃厚接触者は、令和4年12月2日・3日の検査で陰性を確認した場合は、令和4年12月3日から出勤可能。

 
 
 

となります。

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

なお濃厚接触者が、自宅待期期間中に発熱などの症状が出てPCR検査で陽性となった場合、発症した日を0日目としてカウントします。

 
 
 
 

例:検査陽性者となった会社の同僚と最後に接触した日が令和4年11月26日の濃厚接触者が、令和4年11月30日に発熱し検査で陽性となった場合

 
 
 

→入院なし・人工呼吸器などによる治療を行わず令和4年12月6日に症状が軽快して24時間経過している場合、検査なしで令和4年12月8日から出勤可能。

 
 
 
 

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2015年3月に島根県益田市にて社会保険労務士事務所を開業した池口と申します。 「求人を出しても応募がない」 「優秀な人に長く勤めてもらいたい」 と人材不足や労務管理に悩む社長さまのご相談をオンライン(Zoom、Skype、Chatwork)・LINE・メール・FAX・電話・訪問などご希望の方法で承っております。 令和3年度財団法人介護労働安定センター雇用管理コンサルタント任命。
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