労災

20年ぶりに改正!脳・心臓疾患の労災認定基準、改正のポイントは?

 
 

過重労働で、脳梗塞や心筋梗塞など脳血管・心臓疾患になった場合、脳・心臓疾患の認定基準を満たしていれば労災補償の対象になります。

 
 
 
 

厚生労働省は、脳・心臓疾患の労災認定基準を改正し「血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準」として昨日付で厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長宛てに通知したということです。

 
 
 
 

今後、この改正された脳・心臓疾患の労災認定基準に基づいて労災補償が行われます。

 
 
 
 

認定基準改正のポイントは、下記のようになっています。

 
 

(令和3年9月14日付け基発第0914第1号)

 
 
 
 

●業務の過重性の評価

 
 

改正前の基準を維持 新たに認定基準に追加
【長期間の過重業務】
労働時間
・発症前1か月間に100時間または2~6か月間平均で月80時間を超える時間外労働は、発症との関連性は強い(※)
・月45時間を超えて長くなるほど関連性は強まる
・発症前1~6か月間平均で月45時間以内の時間外労働は、発症との関連性は弱い

労働時間以外の負荷要因
・ 拘束時間が長い勤務
・ 出張の多い業務 など

【長期間の過重業務】

■労働時間と労働時間以外の負荷要因を総合評価して労災認定することを明確化
「左記(※)の水準には至らないがこれに近い時間外労働」+「一定の労働時間以外の負荷」→業務と発症との関連が強いと評価することを明示

■労働時間以外の負荷要因を見直し
下記を評価対象として追加
・「休日のない連続勤務」
・「勤務間インターバルが短い勤務」
・「その他事業場外における移動を伴う業務」
・ 「心理的負荷を伴う業務」
・「身体的負荷を伴う業務」

【短期間の過重業務・異常な出来事】

■ 業務と発症との関連性が強いと判断できる場合を明確化
「発症前おおむね1週間に継続して深夜時間帯に及ぶ時間外労働を行うなど過度の長時間労働が認められる場合」などを例示

 
 
 

●対象疾病:認定基準の対象疾病に「重篤な心不全(不整脈によるものも含む)」を新たに追加

 
 
 
 
 

出典:厚生労働省「脳・心臓疾患の労災認定基準を改正しました」

 
 
 
 
 

改正された脳・心臓疾患の労災認定基準について、わかりやすく解説されたリーフレットは、下記URLをご参照ください。

 
 
 
 
 
出典:厚生労働省「脳・心臓疾患の労災認定基準 改正に関する4つのポイント(令和3年9月版)」

 
 
 
 
 

改正前の脳・心臓疾患の労災認定基準について、イラスト入りでわかりやすく解説されたリーフレットは、下記URLをご参照ください。

 
 
 
 
 

出典:厚生労働省「脳・心臓疾患の労災認定~過労死と保険~(令和2年9月版)」

 
 
 
 
 

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