すべての事業者は、労働者を雇い入れた時、労働者に対してその従事する業務に関する安全または衛生のための教育を行わなければなりません。
(労働安全衛生法第59条、労働安全衛生規則第35条)
(1)機械、原材料などの危険性または有害性およびこれらの取り扱い方法に関すること
(5)当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること
(6)生理・整頓および清潔の保持に関すること
(7)事故時などにおける応急措置および退避に関すること
とされています。
(労働安全衛生法第59条、労働安全衛生規則第35条第1項)
ただし
■屋内産業的、非工業的業種の事業場の労働者は、(1)~(4)を省略できる
■(1)~(8)について全部または一部に関して十分な知識および技能があると認められる労働者は、その事項を省略できる
(労働安全衛生法第59条、労働安全衛生規則第35条第2項)
出典:厚生労働省「未熟練労働者に対する安全衛生教育マニュアル」
出典:厚生労働省「高齢者介護施設における雇入れ時の安全衛生教育マニュアル」
■業種共通の教材と介護業、ビルクリーニング業、製造業(素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業)、自動車整備業、航空業、宿泊業、飲食料品製造業、外食業、陸上貨物運送事業、小売業、食品加工業、溶接業、鋳造業の業種別の教材
■フォークリフト、クレーン・玉掛け作業、化学物質取扱い(基礎)(管理)の教材
の*14言語(一部11言語)別の教材が厚生労働省HPの下記URLでダウンロードできます。
*対応14言語(一部11言語):日本語、英語、中国語、ベトナム語、タガログ語(フィリピン)、クメール語(カンボジア)、インドネシア語、タイ語、ミャンマー語、ネパール語、モンゴル語(スペイン語、ポルトガル語、韓国語))
出典:厚生労働省「マンガでわかる働く人の安全と健康(教育用教材)」
夜勤のシフトやパート・アルバイトの労務管理や助成金などについては、こちらをご覧ください。
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