最終更新日:2022年08月29日
29日日本気象協会HPによると台風11号が29日夕方~夜のはじめにかけて父島(小笠原諸島)に最接近し北上する可能性もあると予想されています。
また岩手・宮城・福島・富山・福井・兵庫・和歌山・鳥取県に、暴風警報が発令されています。
今後の気象情報に、ご注意ください。
使用者の都合で労働者を休業させた場合は、休業させた所定労働日につき平均賃金の60/100以上の休業手当を支払わなければなりません。(労働基準法第26条)
ただし天災事変など使用者の責めに帰すべき理由に該当しない場合は、休業手当を支払う必要はありません。
大雨による浸水や土砂崩れで会社の建物や設備が被害を受け、従業員を休業させる場合、休業手当の支払いは必要ありません。
会社の建物や設備に被害を受けていないが、事業主が「大雨警報が発令されたので安全配慮のため従業員を早退させた」という場合、
「休業手当(平均賃金の60/100)>勤務した時間分の賃金」
に該当する時は、差額を支払う必要があります。
(昭和27.8.7基収第3445号)
平均賃金は、下記の計算式で求めます。
「算定事由発生日以前3ヶ月間に支払われた賃金総額 ÷ その期間の総日数」
賃金締め切り日がある場合、直前の賃金締切り日が、起算日となります。
「賃金総額」には、
■ボーナスなど臨時に支払われた賃金
■3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金
■通貨以外のもので支払われた賃金
(法令または労働協約の定めに基づかないもの)
以外の賃金が、すべて含まれます。
よって残業代や深夜手当、通勤手当、年次有給休暇の賃金も、賃金総額に含めて平均賃金を計算します。
「労働協約にもとづいて、6ヶ月ごとに通勤定期券を買って渡している」と言う場合は、各月分の前払いとして賃金総額に含めて平均賃金を計算します。
(昭.33.2.13基発第90号)
パート・バイトなどのように時給制や日給制・出来高制の場合の平均賃金については、こちらをご覧ください。
新型コロナ対策で時差出勤、必要な制度は?もご覧ください。
夜勤のシフトなど労務管理や助成金などについては、こちらをご覧ください。
労務相談や就業規則の診断・改定・作成、各種手続きについては、こちらをご覧ください。
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