労働時間・休憩・休日

地震や大雨で通信回線が切断し復旧作業、36協定なしで残業・休日労働可能?

 

最終更新日:2022年03月19日

 

18日21時頃東京や神奈川・埼玉県・群馬県などで停電が発生し、東京電力は地震の影響で大規模な停電が発生すると緊急の節電を呼びかけました。

 
 
 
 

ところで、労働基準法第32条では、労働者に仕事をさせることができる時間は

 
 
 

「1日8時間まで、週に40時間(特別措置対象事業場は、週44時間)まで」 

 
 
 

とされています。(法定労働時間)

 
 
 
 

また労働基準法第35条では、労働者に「1週1日または4週4日の休日」を与えなければならないとされています。(法定休日) 

 
 
 
 

残業(時間外労働)や法定休日労働をしてもらうためには、あらかじめ労使による36協定の締結と労働基準監督署へ届出が必要です。

 
 
 
 

しかし、労働基準法第33条第1項の適用対象となると

 
 
 

■「災害などによる臨時の必要がある」

 
 
 

■「労働基準監督署長の許可を受けている」

 
 
 

(事態急迫で許可を受ける間がない時は事後に遅滞なく届出が必要)

 
 
 

の両方に該当する場合、36協定の締結・届出なしでも必要の限度で残業や法定休日労働が可能になります。

 
 
 
 
 

地震や大雨などの災害で被害を受けた 

 
 
 
 

■電気、ガス、水道、電話・インターネット回線などライフラインの早期復旧 

 
 
 
 

■安全な道路交通の早期復旧 

 
 
 
 

のための作業は、労働基準法第33条第1項の対象となります。 

 
 
 
 
 

出典:厚生労働省令和元年6月7日基監発0607第1号

 
 
 
 
 

なお上記の場合も、時間外労働・休日労働や深夜労働の割増賃金の支払は必要なのでご注意ください。

 
 
 
 
 

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2015年3月に島根県益田市にて社会保険労務士事務所を開業した池口と申します。 「求人を出しても応募がない」 「優秀な人に長く勤めてもらいたい」 と人材不足や労務管理に悩む社長さまのご相談をオンライン(Zoom、Skype、Chatwork)・LINE・メール・FAX・電話・訪問などご希望の方法で承っております。 令和3年度財団法人介護労働安定センター雇用管理コンサルタント任命。
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