大雨の影響で、長野県・岐阜県では停電が発生していると報じられています。
労働基準法で、労働時間は
「1日8時間まで」
「1週間に40時間まで」
休日は
「毎週少なくとも1日必要」
または
「4週間を通じ4日以上必要」
とされています。(労働基準法第32条・35条)
残業(時間外労働)や法定休日労働をしてもらうためには、労使による36協定の締結・届出が必要です。
しかし、労働基準法第33条第1項の適用対象となると
・「災害などによる臨時の必要がある」
・「労働基準監督署長の許可を受けている」
(事態急迫で許可を受ける間がない時は事後に遅滞なく届出が必要)
という場合、36協定の締結・届出なしでも必要の限度で残業や法定休日労働が可能になります。
大雨などの災害で被害を受けた
■電気、ガス、水道、電話・インターネット回線などライフラインの早期復旧
■安全な道路交通の早期復旧
のための作業は、労働基準法第33条第1項の対象となります。
出典:厚生労働省令和元年6月7日基監発0607第1号
なお上記の場合も、時間外労働・休日労働や深夜労働の割増賃金の支払は必要なのでご注意ください。
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