2020年6月1日から、パワーハラスメント(パワハラ)防止対策が大企業に義務づけられました。
中小企業は、
・2022年3月末までは「努力義務」
・2022年4月1日から「義務化」
となります。
職場のパワハラ防止のため、厚生労働大臣指針で定められた雇用管理上講ずべき措置を事業主は必ず実施する必要があります。
職場におけるパワハラとは、
(1)優越的な関係を背景とした言動であって
(2)業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、
(3)就業環境が害される
の(1)~(3)の要素をすべて満たすものをいいます。
詳細は、パワハラの定義とは?をご覧ください。
(2)「業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの」の例として、
■業務上明らかに必要性のない言動
■業務の目的を大きく逸脱した言動
■業務を遂行するための手段として不適当な言動
■当該行為の回数、行為者の数等、その態様や手段が社会通念に照らして許容される範囲を超える言動
と人格否定発言や他の社員の前で威圧的に大声でしかることを繰り返すことなどです。
出典:令和2年1月15日厚生労働省告示第5号
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