最終更新日:2023年06月02日
2日気象庁は、台風2号の影響で西日本から東日本の広い範囲で雷を伴う非常に激しい雨が降り、大雨となる所がある見込みだと発表しました。
出典:気象庁「令和5年台風第2号に関する情報第101号2023年6月2日5時18分発表」
またJR西日本HPによると、2日大雨の影響で京阪神地区の一部線区で列車に遅れや運転見合わせの可能性があるということなので、交通機関の情報にご注意ください。
出典:JR西日本近畿エリア運行情報(09時33分現在)
ところで、使用者の責めに帰すべき理由で労働者を休業させた場合は、休業させた所定労働日につき平均賃金の60/100以上の休業手当を支払わなければなりません。
(労働基準法第26条)
ただし台風や地震・大雨・大雪のような天災事変などの不可抗力の場合、使用者の責めに帰すべき理由に該当しないため休業手当を支払う必要はありません。
平均賃金の求め方は、
「算定事由発生日以前3ヶ月間に支払われた賃金総額 ÷ その期間の総日数」
の計算式で求めます。
賃金締め切り日がある場合、直前の賃金締切り日が、起算日となります。
「算定事由発生日以前3ヶ月間に支払われた賃金総額」には、
■ボーナスなど臨時に支払われた賃金
■3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金
■通貨以外のもので支払われた賃金
(法令または労働協約の定めに基づかないもの)
以外の賃金が、すべて含まれます。
よって残業代や深夜手当、通勤手当、年次有給休暇の賃金も、賃金総額に含めて平均賃金を計算します。
「労働協約にもとづいて、6ヶ月ごとに通勤定期券を買って渡している」
と言う場合は、各月分の前払いとして賃金総額に含めて平均賃金を計算します。
(昭.33.2.13基発第90号)
休業手当は、丸1日の休業だけでなく1日の一部の時間帯だけの休業(短時間休業)でも支払いが必要なケースもあります。
例えば「大雨警報が発令されたので、午後から帰宅せよ」と会社が帰宅命令をし、出勤している社員に早退を指示した場合、
「休業手当(平均賃金の60/100)>午前中の勤務時間分の賃金」
の場合は、差額を支払う必要があります。
(例)日給10,000円の社員を会社の指示で、午前中勤務後に早退させた
午前中勤務分の賃金4,000円を支払った場合は
(10,000円×60/100)− 4,000円=2,000円
と差額の2,000円を支払う必要があります。
なおパート・アルバイトのように時給制や日給制・出来高制の場合は、平均賃金の最低保証額があり平均賃金と比べ、高い方の金額で計算した休業手当を支払います。
社員の方が、帰宅難民や帰宅困難者にならないように、自然災害が発生した時の対応について話し合っておきましょう。
パート・バイトなど時給制や日給制・出来高制の場合の平均賃金については、こちらをご覧ください。
会社が、休業手当を支払う必要がある時とない時の事例の詳細は、こちらをご覧ください。
人身事故や大雪・地震の影響で電車が遅れ会社に遅刻!遅刻した時間分の給与カットは違法?遅刻した時間分残業をした社員に割増賃金の支払いは必要?こちらをご覧ください。
大雨や地震の影響で電車が運休、帰宅困難者になった社員のホテル代やタクシー代は会社持ち?こちらをご覧ください。
翌日出張予定の社員が、終業後に自宅から直接出張先に移動し前泊した場合、移動時間は労働時間?ホテル代の支払いは会社?こちらをご覧ください。
新型コロナ関連の労務管理や物流・運送・建設業の「2024年問題」などのご相談については、こちらをご覧ください。
タグ :#休業手当#台風#地震#大雨#大雨警報#帰宅命令#帰宅困難者#帰宅難民
労務相談や就業規則の診断・改定・作成、各種手続きについては、こちらをご覧ください。
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