採用

紙の保険証廃止決定!採用内定者にマイナンバーカードのコピーを提出要求できる時期は?

 
 

 
 

現在の紙やプラスチックカードの健康保険証を2024年秋に原則廃止し、マイナンバーカードに一本化させるなど改正マイナンバー法など関連法が、6月2日の参議院本会議で成立しました。

 
 
 
 

2024年秋に現行の健康保険証は、廃止されるため、マイナンバーカードを持たない人は、本人の求めに応じて健康保険組合などが発行する「資格確認書(有効期間最長1年の更新制)」で保険診療を受けてもらうということです。

 
 
 
 

政府は、マイナンバーカードと健康保険証の一体化により、就職や転職、退職のたびに保険証の切り替えが不要になると説明しています。

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

2017年5月30日から、すべての事業者に個人情報保護法が適用されています。

 
 
 
 

応募者(求職者)に、氏名、電話番号などの連絡先などを書面に書いて提出してもらうのも「個人情報の取得」になり、本人から直接または本人の同意の下で収集することが原則です。

 
 
 
 

職業安定法では、その業務の目的の達成に必要な範囲内で、応募者(求職者)などの個人情報を収集・保管・使用しなければならないと規定されています。 

 
 
 

(職業安定法第5条の4)

 
 
 
 

また第5条の4に基づく指針で、原則として応募者から次の個人情報を収集してはならないとされています。

 
 
 
 

■ 人種、民族、社会的身分、門地、本籍、出生地その他社会的差別の原因となるおそれのある事項

 
 
 

・家族の職業、収入、本人の資産などの情報

 
 
 

・容姿、スリーサイズなど差別的評価につながる情報

 
 
 
 

■ 思想及び信条

 
 
 

人生観、生活信条、支持政党、購読新聞・雑誌、愛読書

 
 
 
 

■ 労働組合への加入状況

 
 
 

労働運動、学生運動、消費者運動その他社会運動に関する情報

 
 
 
 
 

ところで「マイナンバーカードのコピー(写し)を提出してください」などマイナンバーの提供を求めることができる時期は、

 
 
 

■ 原則、人事労務管理に関わる手続き(給与などの支払い、年金、健康保険、労働保険など)に関する書類の作成事務が発生した時点

 
 
 

■ 雇用契約を締結した時点など、その事務(給与所得の源泉徴収票の作成事務など)の発生が予想できた時点で求めることも可能

 
 
 

とされ、採用面接の時など雇用契約を締結する前に採用選考対象者などにマイナンバーの提供を求めることはできません。

 
 
 
 

採用内定者にマイナンバーの提供を求めることができるかについて、最高裁は

 
 
 

(1) 正式な内定通知がされている

 
 
 

(2) 確実な雇用されることが予想される場合(例:入社に関する誓約書などが提出されている場合)

 
 
 

上記(1)・ (2) の両方がそろっている場合は、マイナンバーの提供を求めることができるとしています。

 
 
 

出典:大日本印刷事件最高裁第二小法廷判決(昭和54年7月20日)

   

 
 
 
 

職業安定法が改正され、2022年(令和4年)10月1日から求人募集のルールが変わりました。

 
 
 
 

2022年(令和4年)10月1日から、求人企業に対して下記の1・2が義務づけられているのでご注意ください。

 
 
 
 

1 「求人情報」や「自社に関する情報」の的確な表示

 
 
 

2 求職者の個人情報を収集する際には、具体的に収集・使用・保管する業務の目的を明らかにする

 
 
 
 
 

職業安定法改正で2022年10月1日から変わった求人募集のルールについては、こちらをご覧ください。

 
 
 
 
 

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2015年3月に島根県益田市にて社会保険労務士事務所を開業した池口と申します。 「求人を出しても応募がない」 「優秀な人に長く勤めてもらいたい」 と人材不足や労務管理に悩む社長さまのご相談をオンライン(Zoom、Skype、Chatwork)・LINE・メール・FAX・電話・訪問などご希望の方法で承っております。 令和3年度財団法人介護労働安定センター雇用管理コンサルタント任命。
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