13日河野デジタル大臣が記者会見で、紙の健康保険証を2024年秋に原則廃止し、マイナンバーカードに一体化させる方針を示しました。
マイナンバーカードと健康保険証の一体化により、就職や転職、退職のたびに保険証の切り替えが不要になると説明しています。
2017年5月30日から、すべての事業者に個人情報保護法が適用されています。
応募者(求職者)に、氏名、電話番号などの連絡先などを書面に書いて提出してもらうのも「個人情報の取得」になり、本人から直接または本人の同意の下で収集することが原則です。
職業安定法では、その業務の目的の達成に必要な範囲内で、応募者(求職者)などの個人情報を収集・保管・使用しなければならないと規定されています。
(職業安定法第5条の4)
また第5条の4に基づく指針で、原則として応募者から次の個人情報を収集してはならないとされています。
■ 人種、民族、社会的身分、門地、本籍、出生地その他社会的差別の原因となるおそれのある事項
・家族の職業、収入、本人の資産などの情報
・容姿、スリーサイズなど差別的評価につながる情報
■ 思想及び信条
人生観、生活信条、支持政党、購読新聞・雑誌、愛読書
■ 労働組合への加入状況
労働運動、学生運動、消費者運動その他社会運動に関する情報
ところで「マイナンバーカードのコピー(写し)を提出してください」などマイナンバーの提供を求めることができる時期は、
■ 原則、人事労務管理に関わる手続き(給与などの支払い、年金、健康保険、労働保険など)に関する書類の作成事務が発生した時点
■ 雇用契約を締結した時点など、その事務(給与所得の源泉徴収票の作成事務など)の発生が予想できた時点で求めることも可能
とされ、採用面接の時など雇用契約を締結する前に採用選考対象者などにマイナンバーの提供を求めることはできません。
採用内定者にマイナンバーの提供を求めることができるかについて、最高裁は
(1) 正式な内定通知がされている
(2) 確実な雇用されることが予想される場合(例:入社に関する誓約書などが提出されている場合)
と上記(1)・ (2) の両方がそろっている場合は、マイナンバーの提供を求めることができるとしています。
出典:大日本印刷事件最高裁第二小法廷判決(昭和54年7月20日)
職業安定法が改正され、令和4年10月1日から求人募集のルールが変わりました。
令和4年10月1日から、求人企業に対して下記の1・2が義務づけられているのでご注意ください。
1 「求人情報」や「自社に関する情報」の的確な表示
2 求職者の個人情報を収集する際には、具体的に収集・使用・保管する業務の目的を明らかにする
職業安定法改正で令和4年10月1日から変わった求人募集のルールについては、こちらをご覧ください。
採用内定時に配属先が決まっていない内定者への労働条件通知書に就業場所や業務内容の記載や2023年度大学等卒業予定者の採用活動日程については、こちらをご覧ください。
厚生労働省やハローワークで推奨されていたJIS規格の履歴書の代わりに厚生労働省が履歴書様式例を作成した理由については、こちらをご覧ください。
採用面接で質問してはいけない11事項と採用選考で実施してはいけない3つの事項とは?こちらをご覧ください。
バイトの採用面接で「コロナワクチン接種済みか?」と質問したり、コロナワクチン接種を採用条件とするのは違法?こちらをご覧ください。
採用については、こちらもご覧ください。
夜勤シフトなどの労務管理や助成金などについては、こちらもご覧ください。
労務相談や研修・セミナー講師などのご依頼は、こちらをご覧ください。
令和4年4月1日から育休取得の意向確認・制度説明が義務づけられている改正育児・介護休業法や法改正情報などについては、こちらをご覧ください。
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