現在の紙やプラスチックカードの健康保険証を2024年秋に原則廃止し、マイナンバーカードに一本化させるなど改正マイナンバー法など関連法が、6月2日の参議院本会議で成立しました。
2024年秋に現行の健康保険証は、廃止されるため、マイナンバーカードを持たない人は、本人の求めに応じて健康保険組合などが発行する「資格確認書(有効期間最長1年の更新制)」で保険診療を受けてもらうということです。
政府は、マイナンバーカードと健康保険証の一体化により、就職や転職、退職のたびに保険証の切り替えが不要になると説明しています。
2017年5月30日から、すべての事業者に個人情報保護法が適用されています。
応募者(求職者)に、氏名、電話番号などの連絡先などを書面に書いて提出してもらうのも「個人情報の取得」になり、本人から直接または本人の同意の下で収集することが原則です。
職業安定法では、その業務の目的の達成に必要な範囲内で、応募者(求職者)などの個人情報を収集・保管・使用しなければならないと規定されています。
(職業安定法第5条の4)
また第5条の4に基づく指針で、原則として応募者から次の個人情報を収集してはならないとされています。
■ 人種、民族、社会的身分、門地、本籍、出生地その他社会的差別の原因となるおそれのある事項
・家族の職業、収入、本人の資産などの情報
・容姿、スリーサイズなど差別的評価につながる情報
■ 思想及び信条
人生観、生活信条、支持政党、購読新聞・雑誌、愛読書
■ 労働組合への加入状況
労働運動、学生運動、消費者運動その他社会運動に関する情報
ところで「マイナンバーカードのコピー(写し)を提出してください」などマイナンバーの提供を求めることができる時期は、
■ 原則、人事労務管理に関わる手続き(給与などの支払い、年金、健康保険、労働保険など)に関する書類の作成事務が発生した時点
■ 雇用契約を締結した時点など、その事務(給与所得の源泉徴収票の作成事務など)の発生が予想できた時点で求めることも可能
とされ、採用面接の時など雇用契約を締結する前に採用選考対象者などにマイナンバーの提供を求めることはできません。
採用内定者にマイナンバーの提供を求めることができるかについて、最高裁は
(1) 正式な内定通知がされている
(2) 確実な雇用されることが予想される場合(例:入社に関する誓約書などが提出されている場合)
と上記(1)・ (2) の両方がそろっている場合は、マイナンバーの提供を求めることができるとしています。
出典:大日本印刷事件最高裁第二小法廷判決(昭和54年7月20日)
職業安定法が改正され、2022年(令和4年)10月1日から求人募集のルールが変わりました。
2022年(令和4年)10月1日から、求人企業に対して下記の1・2が義務づけられているのでご注意ください。
1 「求人情報」や「自社に関する情報」の的確な表示
2 求職者の個人情報を収集する際には、具体的に収集・使用・保管する業務の目的を明らかにする
職業安定法改正で2022年10月1日から変わった求人募集のルールについては、こちらをご覧ください。
オワハラ禁止! 2024年度大学卒業・修了予定者などの就職・採用活動のルールは?こちらをご覧ください。
2024年4月1日から労働条件通知書などに新たに記載が必要になる労働条件の項目は?こちらをご覧ください。
採用については、こちらもご覧ください。
夜勤シフトなどの労務管理や物流・運送・建設業の2024年問題などについては、こちらをご覧ください。
労務相談や研修・セミナー講師などのご依頼は、こちらをご覧ください。
「2023年4月から解禁されたデジタル給与払い!楽天ペイなど決済アプリ内の残高が上限額の100万円を超えた場合は?」など法改正情報については、こちらをご覧ください。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
こちらの関連記事もご覧ください。