最終更新日:2021年8月11日
「新型コロナの影響で休業し、従業員に休業手当を支払った」など、雇用の維持をした事業主に雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)が、支給されています。
休業手当は、平均賃金の60/100以上を支払わなければなりません。
平均賃金の求め方は、
(1)平均賃金=算定事由発生日以前3ヶ月間に支払われた賃金総額 ÷ その期間の総日数(総暦日数)
で求めます。
賃金締め切り日がある場合、直前の賃金締切り日が、起算日となります。
パート・アルバイトのように時給制や日給制・出来高制の場合は、平均賃金の最低保証額があり
(2)平均賃金の最低保証額=(算定事由発生日以前3ヶ月間に支払われた賃金総額 ÷ その期間の労働日数)×60/100
で計算します。
そして(1)と(2)を比べ、高い方の金額を平均賃金として計算した休業手当を支払います。
平均賃金の計算方法の詳細は、こちらをご覧ください。
パート・アルバイトなどの労務管理については、こちらをご覧ください。
夜勤のシフトなど労務管理や助成金などについては、こちらをご覧ください。
労務相談や就業規則の診断・改定・作成、各種手続きについては、こちらをご覧ください。
働き方改革など法改正情報などについて、無料メールマガジンでお伝えしています。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
こちらの関連記事もご覧ください。