最終更新日:2022年11月09日
11月9日(水)東京都は、新型コロナウイルス感染症の新規感染者を9012人確認したと発表しました。
先週11月2日(水)の新規感染者数より2666人増えています。
「台風上陸前に従業員に自宅待機を指示して臨時休業した」など使用者の責めに帰すべき理由で労働者に自宅待機を命じて休業させた場合は、休業手当を支払わなければなりません。(労働基準法第26条)
休業手当は、休業させた所定労働日につき平均賃金の60/100以上を支払わなければなりません。
休業手当の支払いが必要なケースと不要なケースについては、こちらをご覧ください。
平均賃金の求め方は、
(1)平均賃金=算定事由発生日以前3ヶ月間に支払われた賃金総額 ÷ その期間の総日数(総暦日数)
で求めます。
賃金締め切り日がある場合、直前の賃金締切り日が、起算日となります。
パートやアルバイトのように時給制や日給制・出来高制の場合は、平均賃金の最低保証額があり
(2)平均賃金の最低保証額=(算定事由発生日以前3ヶ月間に支払われた賃金総額 ÷ その期間の労働日数)×60/100
で計算します。
そして(1)と(2)を比べ、高い方の金額を平均賃金として計算した休業手当を支払います。
平均賃金の計算方法の詳細は、こちらをご覧ください。
パート・アルバイトなどの労務管理については、こちらをご覧ください。
夜勤のシフトなど労務管理や助成金などについては、こちらをご覧ください。
労務相談や就業規則の診断・改定・作成、各種手続きについては、こちらをご覧ください。
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