「新型コロナの影響で休業し、従業員に休業手当を支払った」
など、雇用の維持をした事業主に雇用調整助成金が、支給されています。
休業手当は、平均賃金の60/100以上を支払わなければなりません。
平均賃金の求め方は、
(1)算定事由発生日以前3ヶ月間に支払われた賃金総額 ÷ その期間の総日数(総暦日数)
で求めます。
賃金締め切り日がある場合、直前の賃金締切り日が、起算日となります。
パート・アルバイトのように時給制や日給制・出来高制の場合は、平均賃金の最低保証額があり
(2)(算定事由発生日以前3ヶ月間に支払われた賃金総額 ÷ その期間の労働日数)×60/100
で計算します。
そして(1)と(2)を比べ、高い方の金額を平均賃金として計算した休業手当を支払います。
平均賃金の計算方法の詳細は、こちらをご覧ください。