2020年4月1日(中小企業は2021年4月1日)から
「パートタイム労働法」が
「パートタイム・有期雇用労働法」
に変わります。
社内で正社員とパート、アルバイトなどの非正社員の不合理な待遇差が禁止されます。
(同一労働同一賃金)
正社員の基本給が、勤続年数に応じて上がる場合
(定期昇給制度など)
(定期昇給制度など)
→正社員と同じ勤続年数の短時間・有期雇用労働者も勤続年数に応じた部分には、正社員と同じ基本給を支給しなければなりません。
有期契約労働者にも定期昇給制度を導入する時、勤続年数のカウント方法は
「その時点の労働契約の期間だけで勤続年数を評価し基本給を支給」
するのは、問題となります。
契約の更新を繰り返している有期契約労働者でも
「初めて雇われた時から労働契約の期間を通算」
して勤続年数を評価し、基本給を支給する必要があります。
出典:厚生労働省同一労働同一賃金ガイドライン(2018.12.18厚生労働省告示第430号)
有期契約労働者の賃金制度に問題がないか、早めにご確認ください。
パート、アルバイトについてはこちらのページをご覧ください。
働き方改革など労務相談(スポット)の内容、料金はこちらのページをご覧ください。
★顧問契約(働き方改革に関する労務相談含む)の内容、料金は、こちらのページをご覧ください。
★就業規則の作成・改定の内容、料金は、こちらのページをご覧ください。