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【働き方改革】パート・アルバイトの定期昇給で勤続年数をカウントする時の起算時は?

 
 
最終更新日:2022年10月28日
 
 
2020年4月1日から「パートタイム労働法」が「パートタイム・有期雇用労働法」に変わり、下記の(1)と(2)を行うことが義務づけられていました。

 
 
 
 
(1)同じ会社で働く同一職務内容の*正社員と非正社員(短時間労働者・有期雇用労働者)との間で、あらゆる待遇について不合理な待遇差をつけることが禁止され、不合理な待遇差がある場合は解消する。(同一労働同一賃金)

 
 
 
 

(2)非正社員から、正社員と非正社員の待遇の違いや待遇差の理由を聞かれた時は、就業規則・賃金規程などを活用して説明する。

 
 
 
 

*正社員=通常の労働者(無期雇用フルタイム労働者)

 
 
 
 
2021年4月1日から、小さな会社やお店(中小企業)にも適用され、上記の(1)と(2)を行うことが義務づけられています。

 
 
 
 

正社員の基本給が、定期昇給制度など勤続年数に応じて上がる場合、正社員と同じ勤続年数の非正社員にも勤続年数に応じた部分には、正社員と同じ基本給を支給しなければなりません。

 
 
 
 

また正社員と非正社員の勤続年数に一定の違いがある場合は、その違いに応じた基本給を支給しなければなりません。

 
 
 
 

例えば、勤続年数に応じて基本給を支給している会社で、契約の更新をしている有期契約のパート・アルバイトに対して

 
 
 

「その時点の労働契約の期間だけで勤続年数を評価し基本給を支給する」

 
 
 

とし、初めて雇われた時から通算して勤続年数を評価しないのは、不合理な待遇差となります。

 
 
 
 

契約の更新を繰り返している有期契約労働者についても、勤続年数をカウントする時の起算時は

 
 
 

初めて雇われた時(当初の労働契約の開始時)から労働契約の期間を通算して勤続年数を評価した上で基本給を支給」

 
 
 

とする必要があります。

 
 
 
 

出典:厚生労働省同一労働同一賃金ガイドライン(2018.12.18厚生労働省告示第430号)

 
 
 
 
 

パート・アルバイトなどの短時間労働者・有期契約労働者の賃金制度に問題が確認し、不合理な待遇差は早急に解消しておきましょう。

 
 
 
 
 
 
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