最終更新日:2022年10月28日
2020年4月1日から「パートタイム労働法」が「パートタイム・有期雇用労働法」に変わり、下記の(1)と(2)を行うことが義務づけられていました。
(1)同じ会社で働く同一職務内容の*正社員と非正社員(短時間労働者・有期雇用労働者)との間で、あらゆる待遇について不合理な待遇差をつけることが禁止され、不合理な待遇差がある場合は解消する。(同一労働同一賃金)
2021年4月1日から、小さな会社やお店(中小企業)にも適用され、上記の(1)と(2)を行うことが義務づけられています。
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