2020年4月1日から「パートタイム労働法」が「パートタイム・有期雇用労働法」に変わりました。
(中小企業は2021年4月1日から適用)
社内で正社員と非正社員(パート、アルバイトなど)の不合理な待遇差が禁止されています。
(同一労働同一賃金)
「正社員全員にボーナスを支給しているが、パート、アルバイトには支給していない」
「正社員は、人事評価の結果に基づいてボーナスの支給額を決めている。
パート、アルバイトなど非正社員は、人事評価制度がないためボーナスなし」
「正社員全員に、職務の内容や業績への貢献度にかかわらず、なんらかのボーナスを支給している。
パート、バイトなどの非正社員は、ボーナスなし。」
と単に「短時間・有期雇用労働者だから」という理由で不合理な待遇差があるのは、問題となります。
出典:厚生労働省同一労働同一賃金ガイドライン(2018.12.18厚生労働省告示第430号)
社内で正社員とアルバイト・パート・契約社員などに不合理な待遇差がないか、ご確認ください。