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【働き方改革】パート・アルバイトの交通費、全額支給しないのは 違法?

 
 

働き方改革関連法が始まり2020年4月から

 
 
 

「パートタイム労働法」が

 
 
 

「パートタイム・有期雇用労働法」

 
 
 

に変わりました。

 
 
 

(中小企業は2021年4月1日から適用)

 
 
 
 

社内で基本給やボーナスなど、あらゆる待遇で正社員と非正社員の不合理な待遇差が禁止されます。

 
 
 
 

正社員に交通費(通勤手当)を実費全額支給している会社は、単に

 
 
 
 

「パート・アルバイトなどは有期契約だから、交通費は支給しない」

 
 
 

というのは問題となります。しかし

 
 
 
 

本社採用の正社員に、交通費(通勤手当)実費の全額を支給している

 
 
 
 

支店で地元採用のパート従業員には、近隣から通勤可能な交通費の上限額を設定し支給している

 
 
 
 

の両方に該当する場合は、問題となりません。

 
 
 
 

また上記のパート従業員が、交通費の上限額を超える場所に引越した場合、

 
 
 

交通費の上限額の範囲内で通勤手当を支給するのは問題とならない

 
 
 

とされています。

 
 
 
 

出典:厚生労働省同一労働同一賃金ガイドライン
(平成30.12.28厚生労働省告示第430号)

 
 
 
 

どのようなケースが不合理な待遇差になるか?早めに把握しておきましょう。

 
 
 
 
 
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2015年3月に島根県益田市にて社会保険労務士事務所を開業した池口と申します。 「求人を出しても応募がない」 「優秀な人に長く勤めてもらいたい」 と人材不足や労務管理に悩む社長さまのご相談をオンライン(Zoom、Skype、Chatwork)・LINE・メール・FAX・電話・訪問などご希望の方法で承っております。 令和3年度財団法人介護労働安定センター雇用管理コンサルタント任命。
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