最終更新日:2022年04月19日
働き方改革関連法が始まり、2020年4月1日から「パートタイム労働法」が「パートタイム・有期雇用労働法」に変わりました。
(中小企業は2021年4月1日から適用)
すべての条文において、契約社員などの有期雇用労働者も法の対象に含まれるようになりました。
よってパート・バイト・契約社員など短時間労働者・有期雇用労働者を雇い入れた時は
■ 正社員との間に不合理な待遇差を設けていないこと
■ 正社員と仕事の内容などが同じであれば、待遇で差別的な取り扱いをしないこと
■ 賃金制度はどうなっているか。
■ 短時間労働者・有期雇用労働者にどのような教育訓練が実施されているか。
■ 短時間労働者・有期雇用労働者が利用できる福利厚生施設
■ どのような正社員(通常の労働者)への転換推進措置を実施しているか
を説明することが義務付けられています。
なお有期雇用労働者には、契約更新のたびに上記を説明する必要があります。
出典:厚生労働省平31.1.30基発0130第1号職発0130第6号雇均発0130第1号開発厚生0130第1号
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