最終更新日:2022年12月13日
働き方改革関連法が始まり、2020年4月1日から「パートタイム労働法」が「パートタイム・有期雇用労働法」に変わりました。
(中小企業は2021年4月1日から適用)
すべての条文において、契約社員などの有期雇用労働者も法の対象に含まれるようになりました。
よってパート・アルバイト・契約社員など短時間労働者・有期雇用労働者を採用するときは、労働基準法第15条で書面の交付などで明示が義務づけられている賃金、労働時間などの労働条件に加えて
■ 「昇給の有無」
■ 「退職手当の有無」
■ 「賞与の有無」
■ 「短時間労働者・有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口」
を文書の交付などで明示することが義務づけられています。
なお有期雇用労働者には、初めて雇い入れた時だけでなく、契約更新のたびに上記が必要です。
出典:厚生労働省平31.1.30基発0130第1号職発0130第6号雇均発0130第1号開発厚生0130第1号
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