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令和3年同一労働同一賃金、正社員とパート・有期社員の待遇の見直しで多かった内容トップ3は?

 
 

2020年4月1日から、パートタイム労働法が「パートタイム・有期雇用労働法」に変わりました。

 
 
 

(中小企業は2021年4月1日から適用)

 
 
 
 

事業主は、下記の(1)と(2)が義務づけられています。

 
 
 
 

(1)社内で基本給など、あらゆる待遇で正社員と非正社員の不合理な待遇差の禁止(同一労働同一賃金)

 
 
 
 

(2)短時間労働者や有期雇用労働者から待遇の違いや違いを設けている理由を聞かれた時は、説明する

 
 
 
 

25日厚生労働省HPで「令和3年パートタイム・有期雇用労働者総合実態調査の概況」が公表されました。

 
 
 
 

事業所調査によると令和2年4月以降(中小企業の場合は令和3年4月以降)のパートタイム・有期雇用労働者と正社員の間の「不合理な待遇差の禁止」の規定に対応するため企業の見直し状況は、

 
 
 

■パートタイム・有期雇用労働者と正社員の間の「不合理な待遇差の禁止」の規定に対応するため企業の見直し状況

 
 
 

「見直しを行った」企業の割合が 28.5%、「待遇差はない」が 28.2%、「見直しは特にしていない」が36.0%

 
 
 
 

■最も回答割合が高かった見直しの内容(複数回答)

 
 
 

「パート・有期雇用労働者の待遇の見直し」 19.4%

 
 
 
 

■パートタイム・有期雇用労働者の待遇の見直しを行った企業のうち、見直した待遇で回答割合が多かったもの(複数回答)

 
 
 

1位「基本給」45.1%

 
 
 

2位「有給の休暇制度」 35.3%

 
 
 

3位「賞 与」26.0%

 
 
 

と「不合理な待遇差の禁止」の規定に対応するため「見直しを行った」企業と「待遇差はない」企業の割合を合わせると6割近くになっています。

 
 
 

また「見直しを行った」企業のうち、見直した待遇で回答割合が最も多かった内容は「基本給(45.1%)」となっています。

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

厚生労働省の「パートタイム・有期雇用労働法等対応状況チェックツール」では、パートタイム・有期雇用労働法など取組状況の点検やパート・有期雇用労働者の待遇改善に向けて、どのように取り組むべきかを確認することができるのでご参照ください。

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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2015年3月に島根県益田市にて社会保険労務士事務所を開業した池口と申します。 「求人を出しても応募がない」 「優秀な人に長く勤めてもらいたい」 と人材不足や労務管理に悩む社長さまのご相談をオンライン(Zoom、Skype、Chatwork)・LINE・メール・FAX・電話・訪問などご希望の方法で承っております。 令和3年度財団法人介護労働安定センター雇用管理コンサルタント任命。
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