2020年4月1日から、パートタイム労働法が「パートタイム・有期雇用労働法」に変わりました。
(中小企業は2021年4月1日から)
事業主は、下記の(1)、(2)が義務付けられています。
(1)社内で基本給など、あらゆる待遇で正社員と非正社員の不合理な待遇差の禁止(同一労働同一賃金)
(2)短時間労働者や有期雇用労働者から待遇の違いや違いを設けている理由を聞かれた時は、説明する
JILPTの企業調査によると、令和2年10月1日現在
■同一労働同一賃金ルールに対応するため「必要な見直しを行った・行っている、または検討中」の企業 45.8%
■最も回答割合が高かった見直しの内容(複数回答)
「パート・有期社員の待遇の見直し(不合理な待遇差禁止義務の対応)」 42.9%
■上記で待遇要素別の見直し内容で回答割合が多かったもの(複数回答)
1位「パート・有期社員の基本的な賃金(賃金表を含む)の増額や拡充」43.4%
2位 「パート・有期社員の昇給(評価・考課を含む)の増額や拡充」33.7%
3位 「パート・有期社員の賞与(特別手当)の増額や拡充」28.8%
4位 「パート・有期社員の通勤手当(交通費支給を含む)の増額や拡充」19.7%
5位 「パート・有期社員の慶弔休暇の拡充」16.9%
の順となっています。
出典:独立行政法人労働政策研究・研修機構「パートタイム・有期契約労働者の雇用状況等に関する調査」 結果図表3
パート、アルバイトの労務管理については、こちらもご覧ください。