働き方改革

【働き方改革】 パートの残業代、計算は合っている?

 
 

労働基準法では、1日8時間または週40時間を超えて仕事をさせた場合、25%以上の割増賃金を支払わなければなりません。

 
 
 
 

例:所定労働時間9:00~16:00(休憩1時間)、
 時給1,000円のパート職員

 
 
 

・9:00~19:00(休憩1時間)まで仕事をした日の
場合

 
 
 

労働時間が1日8時間までは、普通の時給を支払えばよく、割増賃金を支払う必要はありません。

 
 
 

この日は9時間仕事をしたので、パート代は

 
 
 
 

1,000円✕8時間+(1,000円✕1時間✕1.25)

 
 
 

=9,250円

 
 
 

を支払う必要があります。

 
 
 
 

働き方改革関連法が始まり、2020年4月1日から

 
 
 

現在の「パートタイム労働法」

 
 
 

   ↓

 
 
 

「パートタイム・有期雇用労働法」に変わります。

 
 
 

(中小企業は2021年4月1日から)

 
 
 
 

社内で正社員と非正社員の間で、基本給などあらゆる待遇で不合理な差が禁止されます。

 
 
 
 

「正社員が深夜勤務した場合、30%の割増賃金を支払っている」

 
 
 

場合、正社員と同じ職務内容の深夜勤務をしたパート職員にも30%の割増賃金を支払う必要があります。

 
 
 

 
 
 
 

「パート・アルバイトなど有期契約労働者の労務管理の方法がわからない」

 
 
 

という方は、こちらのページをご覧ください。

 

 
 
 
 

★働き方改革など労務相談(スポット)の内容、料金はこちらのページをご覧ください。

 
 
 
 
 

★顧問契約(働き方改革に関する労務相談含む)の内容、料金は、こちらのページをご覧ください。

 
 
 
 
 

★就業規則の作成・改定の内容、料金は、こちらのページをご覧ください。

 
 
 
 
 

2015年3月に島根県益田市にて社会保険労務士事務所を開業した池口と申します。 「求人を出しても応募がない」 「優秀な人に長く勤めてもらいたい」 と人材不足や労務管理に悩む社長さまのご相談をオンライン(Zoom、Skype、Chatwork)・LINE・メール・FAX・電話・訪問などご希望の方法で承っております。 令和3年度財団法人介護労働安定センター雇用管理コンサルタント任命。
%d人のブロガーが「いいね」をつけました。