労働基準法では、1日8時間または週40時間を超えて仕事をさせた場合、25%以上の割増賃金を支払わなければなりません。
例:所定労働時間9:00~16:00(休憩1時間)、
時給1,000円のパート職員
時給1,000円のパート職員
・9:00~19:00(休憩1時間)まで仕事をした日の
場合
場合
労働時間が1日8時間までは、普通の時給を支払えばよく、割増賃金を支払う必要はありません。
この日は9時間仕事をしたので、パート代は
1,000円✕8時間+(1,000円✕1時間✕1.25)
=9,250円
を支払う必要があります。
働き方改革関連法が始まり、2020年4月1日から
現在の「パートタイム労働法」
↓
「パートタイム・有期雇用労働法」に変わります。
(中小企業は2021年4月1日から)
社内で正社員と非正社員の間で、基本給などあらゆる待遇で不合理な差が禁止されます。
「正社員が深夜勤務した場合、30%の割増賃金を支払っている」
場合、正社員と同じ職務内容の深夜勤務をしたパート職員にも30%の割増賃金を支払う必要があります。
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