2020年6月1日から、パワーハラスメント(パワハラ)防止対策が大企業に義務づけられます。
中小企業は、
・2022年3月末までは、「努力義務」
・2022年4月1日から「義務化」
となります。
先日職場のパワハラ防止のため、事業主が雇用管理上講ずべき措置が指針で定められました。
(1)事業主の方針を明確化し、労働者へ周知・啓発
(2)相談(苦情なども含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
・相談窓口の設置し、労働者へ周知
・相談窓口担当者を決め、相談内容や状況に応じて、適切に対応できるようにする
(3)職場でのパワハラに関する事後の迅速かつ適切な対応
(4)(1)~(3)の措置と併せて講ずべき措置
事業主は、(1)~(4)を必ず実施しなければなりません。
出典:令和2年1月15日厚生労働省告示第5号
2020年4月から強化されるセクハラ・マタハラ防止対策と併せて、研修や就業規則の変更は早めに行いましょう。
ハラスメント防止対策については、こちらもご覧ください。
顧問契約(オンライン相談も対応)の内容、料金は、こちらもご覧ください。
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