ハラスメント

令和2年6月から義務化!パワハラ防止対策の内容は?

 
 
 

2020年6月1日から、パワーハラスメント(パワハラ)防止対策が大企業に義務づけられます。

 
 
 

中小企業は、

 
 
 
 

・2022年3月末までは、「努力義務」

 
 
 

・2022年4月1日から「義務化」

 
 
 

となります。

 
 
 

先日職場のパワハラ防止のため、事業主が雇用管理上講ずべき措置が指針で定められました。

 
 
 

(1)事業主の方針を明確化し、労働者へ周知・啓発

 
 
 

(2)相談(苦情なども含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備

 
 
 
 

・相談窓口の設置し、労働者へ周知

 
 
 

・相談窓口担当者を決め、相談内容や状況に応じて、適切に対応できるようにする

 
 
 

(3)職場でのパワハラに関する事後の迅速かつ適切な対応

 
 
 

(4)(1)~(3)の措置と併せて講ずべき措置

 
 
 

事業主は、(1)~(4)を必ず実施しなければなりません。

 
 
 

出典:令和2年1月15日厚生労働省告示第5号

 
 
 

2020年4月から強化されるセクハラ・マタハラ防止対策と併せて、研修や就業規則の変更は早めに行いましょう。

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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2015年3月に島根県益田市にて社会保険労務士事務所を開業した池口と申します。 「求人を出しても応募がない」 「優秀な人に長く勤めてもらいたい」 と人材不足や労務管理に悩む社長さまのご相談をオンライン(Zoom、Skype、Chatwork)・LINE・メール・FAX・電話・訪問などご希望の方法で承っております。 令和3年度財団法人介護労働安定センター雇用管理コンサルタント任命。
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