ハラスメント

2020年6月からパワハラ防止対策義務化、具体的に何をすべき?

 
 
 

2020年6月1日から、パワーハラスメント(パワハラ)防止対策が大企業に義務づけられます。

 
 
 

中小企業は、

 
 
 
 

・2022年3月末までは「努力義務」

 
 
 

・2022年4月1日から「義務化」

 
 
 

となります。

 
 
 

先日職場のパワハラ防止のため、事業主が雇用管理上講ずべき措置が指針で定められました。

 
 
 

その中のひとつに

 
 
 

「事業主の方針を明確化し、労働者へ周知・啓発」

 
 
 
 

があります。

 
 
 
 

具体的には

 
 
 

①事業主は「職場でパワハラをしてはいけない」という内容の方針を明確化

 
 
 

②職場でのパワハラの内容・発生原因・背景と①を労働者へ周知・啓発する

 
 
 

とされています。方針の明確化や周知・啓発の方法は

 
 
 

(1)就業規則や服務規律などの文章で①を規定し、②と併せて労働者に周知・啓発する

 
 
 

(2)社内報・パンフレット・社内HPなど広報または啓発の資料で①と②を記載し配布する

 
 
 

(3)①と②を労働者に周知・啓発するための研修・講習などを実施する

 
 
 

があげられています。

 
 
 
 

出典:令和2年1月15日厚生労働省告示第5号

 
 
 
 
 
 

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2015年3月に島根県益田市にて社会保険労務士事務所を開業した池口と申します。 「求人を出しても応募がない」 「優秀な人に長く勤めてもらいたい」 と人材不足や労務管理に悩む社長さまのご相談をオンライン(Zoom、Skype、Chatwork)・LINE・メール・FAX・電話・訪問などご希望の方法で承っております。 令和3年度財団法人介護労働安定センター雇用管理コンサルタント任命。
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