2020年6月1日から、パワーハラスメント(パワハラ)防止対策が大企業に義務づけられます。
中小企業は、
・2022年3月末までは「努力義務」
・2022年4月1日から「義務化」
となります。
先日職場のパワハラ防止のため、事業主が雇用管理上講ずべき措置が指針で定められました。
その中のひとつに
「事業主の方針を明確化し、労働者へ周知・啓発」
があります。
具体的には
①事業主は「職場でパワハラをしてはいけない」という内容の方針を明確化
②職場でのパワハラの内容・発生原因・背景と①を労働者へ周知・啓発する
とされています。方針の明確化や周知・啓発の方法は
(1)就業規則や服務規律などの文章で①を規定し、②と併せて労働者に周知・啓発する
(2)社内報・パンフレット・社内HPなど広報または啓発の資料で①と②を記載し配布する
(3)①と②を労働者に周知・啓発するための研修・講習などを実施する
があげられています。
出典:令和2年1月15日厚生労働省告示第5号
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