2020年6月1日から、パワーハラスメント(パワハラ)防止対策が大企業に義務づけられます。
中小企業は、
・2022年3月末までは「努力義務」
・2022年4月1日から「義務化」
となります。
先日職場のパワハラ防止のため、事業主が雇用管理上講ずべき措置が指針で定められました。
その中のひとつに
「職場でのパワハラの事実確認ができた場合、速やかに被害者に対する配慮措置を適正に行う」
があります。
具体例として
(1)事案の内容や状況に応じ
・被害者とパワハラ行為者の関係改善に向けての援助
・被害者とパワハラ行為者を引き離す配置転換
・パワハラ行為者の謝罪
・被害者の労働条件上の不利益の回復
・管理監督者または事業場内産業保健スタッフなどによる被害者のメンタルヘルス不調相談対応など
(2)都道府県労働局の紛争調整委員会による調停その他中立な第三者機関の紛争解決案に従った措置を被害者に行う
と上記2例があげられています。
出典:令和2年1月15日厚生労働省告示第5号
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